久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

小売全面自由化前、その供給区域における制度的な独占事業者である一般電気事業者については、需要家の利益を保護するため、経済産業大臣が認可した料金によって電気を供給することを義務付けておりました。二〇一六年の全面自由化の際には、旧一般電気事業者に対して自由料金の設定を認める一方で、需要家保護の観点から、規制なき独占に陥ることを防ぐための経過措置として規制料金の設定も義務付けることといたしました。

規制料金については、需要家保護の徹底を図るという趣旨に照らして、全面自由化前と同様に、料金の値上げに際して経済産業大臣の認可を必要とすることとしております。規制料金以外の料金に関しては、料金の設定について経済産業大臣の認可を必要としておりません。

前後のやりとり

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