制度設計はこれからということですけれども、意見交換、意見を交わすということであれば、本当にそれが立法事実なんでしょうか。意見を交わすというだけで法律に定めると、本当にそれが必要なのかと。ですから、私は、繰り返しですけど、自由にしたんですよ、でも自由じゃないと。でも、協議、でも別にやめさせることとかはできない、ただ話し合うだけですと。いや、本当にそれが法律にまで書く必要があるんですかということかと私は思います。
続いて、電力の小売全面自由化について伺います。
二〇一六年の四月に電力の小売全面自由化が開始されて今十年たったところでありますけれども、十年たったにもかかわらず、規制料金、経過措置料金が残されているんですね。電気事業法の改正により始めた小売の全面自由化とは、どうなる状態が全面自由化と考えているのか、大臣の見解を伺います。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
火力発電は、電源構成の七割を占め、再エネの出力変動の調整機能も持ち、電力安定供給にとって大変重要であると認識をしております。
一方で、CO2を排出するという環境面での課題があり、省エネ法や排出量取引制度により、なるべく効率が高く、CO2排出量の少ない設備への転換を促していることも委員御案内のとおりだと思います。
火力発電所の休廃止は、事業者が設備の採算性や老朽化といった要素を総合的に勘案し、経営判断として実施しているものと認識をしています。中には、より効率の高い設備にリプレースするために、効率の低い設備を廃止する事例などもございます。
政府としては…
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竹詰仁(国民)
まあ話を聞くとますます複雑になってですね。発電は自由化されたんですよね。ですから、やめるもやめないも自由にしたのは、政府がしたわけです。でも一方で、脱炭素とか、今おっしゃったカーボンニュートラルとか、いろんなことが政府の政策として主導されてきたということなんです。ですから、この自由化ということと本当に自由じゃないということが非常に曖昧になっているというか、複雑になっていると私は認識しております。
この大規模の休廃止を今回協議をするということなんですけれども、一体協議ということはどういう意味なのかと。休廃止や延期を中止させることがあるのか、あるいは単なる…
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102久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものであります。ここでいう協議とは、大規模発電事業者が、あらかじめ一定規模以上の電源の休廃止について一般送配電事業者にその時期等を伝え、その内容について双方が意見を交わすことを想定しております。
その上で、この規定により発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定しておりません。その前提の下で、今後、一般送配電事業者がこれ…
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
制度設計はこれからということですけれども、意見交換、意見を交わすということであれば、本当にそれが立法事実なんでしょうか。意見を交わすというだけで法律に定めると、本当にそれが必要なのかと。ですから、私は、繰り返しですけど、自由にしたんですよ、でも自由じゃないと。でも、協議、でも別にやめさせることとかはできない、ただ話し合うだけですと。いや、本当にそれが法律にまで書く必要があるんですかということかと私は思います。
続いて、電力の小売全面自由化について伺います。
二〇一六年の四月に電力の小売全面自由化が開始されて今十年たったところでありますけれども、十年たったにもかかわらず、規制料金、経過措置料金が残されているんですね。電気事業法の改正により始めた小売の全面自由化とは、どうなる状態が全面自由化と考えているのか、大臣の見解を伺います。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
電力の小売部門については、二〇〇〇年以降、特別高圧分野、高圧分野について段階的に自由化を行っております。二〇一六年には低圧分野についても多様な事業者の参入が可能となり、大手電力会社を含め、小売の電気料金を自由に設定することが可能となることで小売の全面自由化が実現したと考えております。
なお、大手電力会社における小売の電気料金については、全面自由化後に大手電力会社による規制なき独占に陥ることを防ぐための経過措置として、経済産業大臣が認可を行う規制料金の設定も義務付けることとしているところでございます。
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竹詰仁(国民)
資料をお配りさせていただきました。一から三までは同じ主張なんですけれども、一つは、経過措置料金の解除基準というのを、ちょっと全部は説明しませんが、これ基準が三つありますよということと、現在、旧電力会社のエリアごとにどれだけのシェアになっているかということであります。それで三つ目が、家庭用の電気料金の電力の自由化後の推移ということで、資料をちょっと委員の皆様にも共有をさせていただきました。
この資料の二の中に、沖縄電力のエリアでは、五%以上のシェアを持つ新電力が二者現れたということであります。この規制料金を解除するかどうかというのがこの資料の一番目の資料…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
経過措置料金の解除基準については、競争状況が不十分なままに規制なき独占に陥ることを防ぐため、二〇一九年に電力・ガス取引監視等委員会の電気の経過措置料金に関する専門会合において、まさに委員御指摘の三つでありますけど、電力自由化の認知度といった消費者の状況、シェア五%以上の有力で独立した競争者が区域内に二者以上存在するかといった十分な競争圧力の存在、そして三番目に、電力調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かといった競争的環境の持続性という三点について総合的に判断することと整理をされました。
解除基準の変更の要否については、二〇二五年に同委員会の…
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