久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものであります。ここでいう協議とは、大規模発電事業者が、あらかじめ一定規模以上の電源の休廃止について一般送配電事業者にその時期等を伝え、その内容について双方が意見を交わすことを想定しております。

その上で、この規定により発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定しておりません。その前提の下で、今後、一般送配電事業者がこれまで以上に計画的に必要な対応を講じることができるよう、詳細な制度設計を検討してまいります。

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