今お話しされたのは、全部分社化が行った後にばんそうこうを貼るかのようにやってきたわけですけれども。
火力発電というのが、この休廃止というのが一気に進んでまいりました。火力発電は、脱炭素あるいはカーボンニュートラル、太陽光発電の導入拡大による稼働率の低下などによって、石炭火力発電を始め多くの火力の休廃止が進んできたと私は承知しております。
これまでの火力発電の休廃止は政府が主導してきたのか、事業所による、事業者による判断なのか、大臣の見解をお願いします。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
今お話しされたのは、全部分社化が行った後にばんそうこうを貼るかのようにやってきたわけですけれども。
火力発電というのが、この休廃止というのが一気に進んでまいりました。火力発電は、脱炭素あるいはカーボンニュートラル、太陽光発電の導入拡大による稼働率の低下などによって、石炭火力発電を始め多くの火力の休廃止が進んできたと私は承知しております。
これまでの火力発電の休廃止は政府が主導してきたのか、事業所による、事業者による判断なのか、大臣の見解をお願いします。
電力システム改革というのは本当に大改革でありますので、委員御指摘のとおり、それについてその後も不断に検証を続けるということの重要性については認識を共有をいたします。 その上で、東日本大震災以降に行われた電力システム改革の一環で、多様な発電事業者、小売電気事業者が公平、中立に送配電網を利用できる健全な競争環境整備のため、発電部門と送配電部門の法的分離、発送電分離が行われたところです。 その際、送配電部門の公平性や中立性の確保のため、一般送配電事業者に他の電気事業者から取得した情報の目的外利用を禁止する一定の規律を課したことで、一般送配電事業者と発電事業…
送配電部門の法的分離が行われる以前は、この大規模な休廃止、これはすなわち旧一般電気事業会社の社内で規定判断されていたと認識しております。
そして、以前は、旧一般電気事業会社が供給義務というのを負っておりました。現在は、小売事業者に供給能力確保義務、そして一般送配電事業者に周波数維持義務というのがそれぞれ課されております。
発電部門を持たない一般送配電事業者はどのようにして周波数維持義務を果たせるのか、経産省に伺います。
お答え申し上げます。 一般送配電事業者が周波数維持義務を果たすためには、その供給区域において十分な供給力が確保されているとともに、電力の需給バランスを調整するための調整力が必要であります。 このうち、供給力については、既存の発電所の維持コストを支弁するための容量市場や、脱炭素電源とLNG火力への新規投資を促進するための長期脱炭素電源オークションといった仕組みを通じて、将来にわたり我が国全体で必要となる供給力を着実に確保できるよう取り組んでおります。 また、調整力につきましては、一般送配電事業者が広域的、効率的に調整力を確保できるよう、二〇二一年に需…
今お話しされたのは、全部分社化が行った後にばんそうこうを貼るかのようにやってきたわけですけれども。
火力発電というのが、この休廃止というのが一気に進んでまいりました。火力発電は、脱炭素あるいはカーボンニュートラル、太陽光発電の導入拡大による稼働率の低下などによって、石炭火力発電を始め多くの火力の休廃止が進んできたと私は承知しております。
これまでの火力発電の休廃止は政府が主導してきたのか、事業所による、事業者による判断なのか、大臣の見解をお願いします。
火力発電は、電源構成の七割を占め、再エネの出力変動の調整機能も持ち、電力安定供給にとって大変重要であると認識をしております。 一方で、CO2を排出するという環境面での課題があり、省エネ法や排出量取引制度により、なるべく効率が高く、CO2排出量の少ない設備への転換を促していることも委員御案内のとおりだと思います。 火力発電所の休廃止は、事業者が設備の採算性や老朽化といった要素を総合的に勘案し、経営判断として実施しているものと認識をしています。中には、より効率の高い設備にリプレースするために、効率の低い設備を廃止する事例などもございます。 政府としては…
まあ話を聞くとますます複雑になってですね。発電は自由化されたんですよね。ですから、やめるもやめないも自由にしたのは、政府がしたわけです。でも一方で、脱炭素とか、今おっしゃったカーボンニュートラルとか、いろんなことが政府の政策として主導されてきたということなんです。ですから、この自由化ということと本当に自由じゃないということが非常に曖昧になっているというか、複雑になっていると私は認識しております。 この大規模の休廃止を今回協議をするということなんですけれども、一体協議ということはどういう意味なのかと。休廃止や延期を中止させることがあるのか、あるいは単なる…
お答え申し上げます。 本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものであります。ここでいう協議とは、大規模発電事業者が、あらかじめ一定規模以上の電源の休廃止について一般送配電事業者にその時期等を伝え、その内容について双方が意見を交わすことを想定しております。 その上で、この規定により発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定しておりません。その前提の下で、今後、一般送配電事業者がこれ…