現行法では、発電事業者は、一定規模以上の電源の休廃止について、その予定日の九か月前に届け出るということとされています。恐らく、これより前までには言ってねということになると思うんですが、このワーキングの取りまとめにあった例えば十年程度となると、かなり前なんだなというような印象を私は持ちますし、もちろん、今回、こうした事前協議も安定した電力供給のために必要なものだとは理解をしておりますが、発電事業者の皆様にとってやっぱり過度な負担にならないようにということが大事だと思っています。
これ、ちょっと仮に、仮の話にはなるんですけれども、例えば、一度事前協議をしました、それが十年前だったとします。電力需給がいろいろ変化した中で、いや、一旦休廃止をすると言ったんだけれども、ちょっと変わるよねということも起こり得ると思うんですが、そうした場合というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
65久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものでございます。協議に際しては、休廃止する電源の名称、出力、休廃止の時期等が共有されることを想定しておりますが、詳細は今後検討してまいります。
また、協議の時期につきましては、一般送配電事業者にとっては、計画的に必要な対応を取る観点から、可能な限り早期に協議が行われることが望ましいと考えられます。一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃止情報は事業者…
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村田享子(立憲)
電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキング取りまとめでは、十年程度前に休廃止に向けた検討情報を把握することができるよう仕組みを検討すると示されておりますが、十年ほど、十年前といったことを今お考えなのでしょうか。
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67久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
具体的な協議の時期につきましては、ただいま申し上げましたような両面からの要請を踏まえつつ詳細な制度設計を検討していくということでございまして、現時点で特段の決まった期間を想定しているものではございません。
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
現行法では、発電事業者は、一定規模以上の電源の休廃止について、その予定日の九か月前に届け出るということとされています。恐らく、これより前までには言ってねということになると思うんですが、このワーキングの取りまとめにあった例えば十年程度となると、かなり前なんだなというような印象を私は持ちますし、もちろん、今回、こうした事前協議も安定した電力供給のために必要なものだとは理解をしておりますが、発電事業者の皆様にとってやっぱり過度な負担にならないようにということが大事だと思っています。
これ、ちょっと仮に、仮の話にはなるんですけれども、例えば、一度事前協議をしました、それが十年前だったとします。電力需給がいろいろ変化した中で、いや、一旦休廃止をすると言ったんだけれども、ちょっと変わるよねということも起こり得ると思うんですが、そうした場合というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
69久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
協議のタイミングにつきましては、今委員からも御指摘いただきましたけれども、現行法上、経済産業大臣に対する休廃止届出、これが九か月前ということになっておりますので、これよりは前の時期だということは想定しておりますけれども、それ以上に、どのくらいのタイミングで行っていただくことになるのかという点につきましては、先ほど申し上げましたように、関係者の様々な、関係する、関心、懸念をしっかり踏まえた上で対応させていただくことになると思いますので、ちょっと今委員からいただいた仮定の御質問にお答えするのは難しいというふうに考えております。
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村田享子(立憲)
今、どれぐらい前なのかというのはお答えできないというお話でしたが、何年前であろうと、一度その事前協議で休廃止しますよと言ったことがその後変わり得るということはあり得るのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
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71久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
実際に協議を行うということをしていただくということのタイミングを、今後法律で、法律に基づいて決めていくということになりますので、その具体的な執行の在り方についても今後しっかり検討してまいりたいと考えております。
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