久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものでございます。協議に際しては、休廃止する電源の名称、出力、休廃止の時期等が共有されることを想定しておりますが、詳細は今後検討してまいります。

また、協議の時期につきましては、一般送配電事業者にとっては、計画的に必要な対応を取る観点から、可能な限り早期に協議が行われることが望ましいと考えられます。一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃止情報は事業者間の競争や立地自治体への影響があることから、協議時期について一定の制約があるというふうに理解をしております。

今後、こうした両面からの要請を踏まえつつ、一般送配電事業者がこれまで以上に計画的に必要な対応を講じることができるよう、詳細な制度設計を検討してまいります。

前後のやりとり

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