電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキング取りまとめでは、十年程度前に休廃止に向けた検討情報を把握することができるよう仕組みを検討すると示されておりますが、十年ほど、十年前といったことを今お考えなのでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
大変重要な御指摘だと思います。 東日本大震災以降に行われた電力システム改革の一環で、多様な発電事業者、小売電気事業者が公平、中立に送配電網を利用できる健全な競争環境整備のため、発電部門と送配電部門の法的分離、いわゆる発送電分離が行われたところです。御案内のとおりでございます。 その際、送配電部門の公平性や中立性を確保するために、一般送配電事業者に他の電気事業者から取得した情報の目的外利用の禁止といった一定の規律を課しました。そのことで、一般送配電事業者と発電事業者の間で必要なコミュニケーションが十分にされなくなったとの指摘があることは承知をしておりま…
今回、事前協議について規定をされておりますけれども、事前協議に際して共有をされるであろう発電所の休廃止計画の内容といったものはどういったものなのか、あわせて、実際に発電所を休廃止するときからどの程度前に協議を行いなさいということで今経産省は考えているのか、お願いします。
お答え申し上げます。 本規定は、一般送配電事業者が事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものでございます。協議に際しては、休廃止する電源の名称、出力、休廃止の時期等が共有されることを想定しておりますが、詳細は今後検討してまいります。 また、協議の時期につきましては、一般送配電事業者にとっては、計画的に必要な対応を取る観点から、可能な限り早期に協議が行われることが望ましいと考えられます。一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃止情報は事業者…
- (上の発言)
電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキング取りまとめでは、十年程度前に休廃止に向けた検討情報を把握することができるよう仕組みを検討すると示されておりますが、十年ほど、十年前といったことを今お考えなのでしょうか。
具体的な協議の時期につきましては、ただいま申し上げましたような両面からの要請を踏まえつつ詳細な制度設計を検討していくということでございまして、現時点で特段の決まった期間を想定しているものではございません。
現行法では、発電事業者は、一定規模以上の電源の休廃止について、その予定日の九か月前に届け出るということとされています。恐らく、これより前までには言ってねということになると思うんですが、このワーキングの取りまとめにあった例えば十年程度となると、かなり前なんだなというような印象を私は持ちますし、もちろん、今回、こうした事前協議も安定した電力供給のために必要なものだとは理解をしておりますが、発電事業者の皆様にとってやっぱり過度な負担にならないようにということが大事だと思っています。 これ、ちょっと仮に、仮の話にはなるんですけれども、例えば、一度事前協議をしま…
お答え申し上げます。
協議のタイミングにつきましては、今委員からも御指摘いただきましたけれども、現行法上、経済産業大臣に対する休廃止届出、これが九か月前ということになっておりますので、これよりは前の時期だということは想定しておりますけれども、それ以上に、どのくらいのタイミングで行っていただくことになるのかという点につきましては、先ほど申し上げましたように、関係者の様々な、関係する、関心、懸念をしっかり踏まえた上で対応させていただくことになると思いますので、ちょっと今委員からいただいた仮定の御質問にお答えするのは難しいというふうに考えております。