法律的な少し書き方の違いだということで、少しここの点について心配しているのは、その研究の機微に触れるような情報を提供しなくてはいけないということが、いけないというものなのかどうかという点がちょっと気になっております。
これまでの政府答弁では、この情報提供というのはあくまで研究の進め方などについてのアドバイスであって、研究開発の内容の機微に触れるような情報は提供しないということだと認識しているんですが、ちょっとここで確認させていただきたいのですが、今回の改正案で新たに行うこととされている助言だったり情報提供だったりは機微に触れるような情報を提供するものではないということは、法案のどの部分によって担保されているのかということをお伺いしたいと思います。
また、本法案に基づく計画認定時以外においてもそのNEDOやJSTが情報提供を行うということがあると思うのですが、そういった際に機微に触れるような情報を提供するという場合があり得るのかどうか、特に、そういった情報の国外への持ち出しについてはどのように取り扱われるのか、この点をお願いいたします。
251菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
本法案では、認定事業者等が行う研究開発に関しまして、NEDOが必要な助言、JSTが必要な情報の提供を行うということにしてございます。
今委員から御指摘のあった条文の違いでございますが、これは各法人の業務追加の必要性の有無に関することで、少し、済みません、法律的なことですので少し細かくなって大変恐縮ですけれども、NEDOにつきましては、現行の設置法第十五条の業務規定に本業務を業務範囲とする規定がないために、本法案で新しく作った、この制度につきまして助言がすることができるということを追加をいたしまして、NEDO法の改正も併せて行わせていただいたということで…
この発言のページ
252櫻櫻井祥子(参政)
済みません、ちょっとこの点について、レクでも聞いたんですが、やっぱりちょっと今聞いても余りぴんとこないのですが、ちょっと確認したいんですけど、その努めなければならないと書いてある方が強制力が強いわけではないのでしょうか。
この発言のページ
253菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
実態として、努める、努力義務、努力してくださいということでございますので、いずれにしましても、その強制力ということでは、この表現の違いで法律上の効果がどうかということについてはなかなか一概に申し上げることが難しいんですが、ただ、いずれにしましても、こういうことができる形で、かつ、当然しっかりとNEDOとJSTにこの業務を果たしていただきたい、また、それに期待をしている事業者も多々いますので、そこはしっかりと、実態はしっかりそういったことが動いていくような仕組みにしていきたいというふうに考えてございます。
この発言のページ
- (上の発言)
254櫻櫻井祥子(参政)
法律的な少し書き方の違いだということで、少しここの点について心配しているのは、その研究の機微に触れるような情報を提供しなくてはいけないということが、いけないというものなのかどうかという点がちょっと気になっております。
これまでの政府答弁では、この情報提供というのはあくまで研究の進め方などについてのアドバイスであって、研究開発の内容の機微に触れるような情報は提供しないということだと認識しているんですが、ちょっとここで確認させていただきたいのですが、今回の改正案で新たに行うこととされている助言だったり情報提供だったりは機微に触れるような情報を提供するものではないということは、法案のどの部分によって担保されているのかということをお伺いしたいと思います。
また、本法案に基づく計画認定時以外においてもそのNEDOやJSTが情報提供を行うということがあると思うのですが、そういった際に機微に触れるような情報を提供するという場合があり得るのかどうか、特に、そういった情報の国外への持ち出しについてはどのように取り扱われるのか、この点をお願いいたします。
255菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
委員御理解のとおり、今回のそのNEDOやJSTが行う助言や情報提供、こういったところにつきましては、重点産業技術に関する機微な技術情報そのものを提供することは想定しておりません。
また、NEDOやJSTにおきましては、関係法令や省内の規程に基づきまして、業務を通じて取り扱う情報の適切な管理体制を整備するということにしてございます。重点産業技術に関しても、機微な情報を漏えいしないよう適切な体制整備を求めてまいりたいと思いますし、それをしっかりと対応していきたいと考えてございます。
この発言のページ
256櫻櫻井祥子(参政)
こうした機密情報の流出に対しては、我が党でもスパイ防止法案を提出したりしておりまして、研究開発を進める上でも、こうした情報の取扱いについては厳格に行われるべきであると申し添えまして、次の質問に移りたいと思います。
最後、少し時間がないので、ちょっとバイ・ドール制度についての質問を幾つか省略をさせていただきたいのですが、ほかの委員からもいろいろありましたので、ちょっと済みません、最後の一問だけ、最後聞かせていただきたいのですが。
この日本版バイ・ドール制度は、政府の資金による研究開発から派生した特許権等を、元々は国で所有していたものを、民間の開発者のイ…
この発言のページ
257
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
従来は国の委託研究開発の成果に係る特許権等は国に帰属をしていたところ、日本版バイ・ドール制度を通じて大学や企業といった研究開発主体自らに特許権等を帰属させることが可能となり、成果の活用インセンティブが高まり、事業化へ挑戦し、社会実装につなげていくという行動変化が促されたと捉えています。
実際に、二〇一九年の経済産業省職員らによる査読付論文では、制度の導入前後で特許権の活用が約二・五%から約二〇・四%に拡大したとの分析結果が示されております。また、NEDOが二〇二五年に行った調査では、日本版バイ・ドール制度の適用を受けた特許について、約二五・五%が活用し…
この発言のページ