菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

本法案では、認定事業者等が行う研究開発に関しまして、NEDOが必要な助言、JSTが必要な情報の提供を行うということにしてございます。

今委員から御指摘のあった条文の違いでございますが、これは各法人の業務追加の必要性の有無に関することで、少し、済みません、法律的なことですので少し細かくなって大変恐縮ですけれども、NEDOにつきましては、現行の設置法第十五条の業務規定に本業務を業務範囲とする規定がないために、本法案で新しく作った、この制度につきまして助言がすることができるということを追加をいたしまして、NEDO法の改正も併せて行わせていただいたということです。

一方、JSTにつきましては、設置法の第二十三条の業務規定に、新技術の企業化に係る成果の活用促進や科学技術情報の収集、提供が業務として既に規定をされているということがございまして、本法案においては、この業務を実施することを明文化する努力義務規定という形で規定をさせていただいたということでございます。やや法技術的な観点でございますが。

前後のやりとり

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