ありがとうございます。
先ほどの議論でもあったかと思いますが、やはり、キャリアパスの不透明さなどによって、博士後期課程の学生、研究者数が伸び悩んでいることも大きな問題だと思っております。
今、文科省の方では、科学技術・学術審議会の専門委員会を開催いただいておりまして、そうしたところでの議論も踏まえて今後の政策を検討していくという状況でございまして、新聞報道はございましたが、まだ具体的に決まっていることはないものですから、審議会の議論を踏まえてしっかりと取り組んでいければと思っております。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)
ありがとうございます。
先ほどの議論でもあったかと思いますが、やはり、キャリアパスの不透明さなどによって、博士後期課程の学生、研究者数が伸び悩んでいることも大きな問題だと思っております。
今、文科省の方では、科学技術・学術審議会の専門委員会を開催いただいておりまして、そうしたところでの議論も踏まえて今後の政策を検討していくという状況でございまして、新聞報道はございましたが、まだ具体的に決まっていることはないものですから、審議会の議論を踏まえてしっかりと取り組んでいければと思っております。
ありがとうございます。 今回、一般型の見直しの方でも前年より研究開発費が増えないと控除を受けづらい形に変わっていると思いますので、その制度の狙い自体は理解はできるのですが、是非、今後の検証を通して見直し等も考えていただければと思います。 次に、少し話題を広げまして、日本の研究開発力を支える大学の研究開発資金について文科政務官に御質問させていただきたいと思います。 現在の日本は残念ながら研究力が低下してきているのではないかと言われておりますが、こうした現状について、最初、どのように分析していらっしゃるのか伺いたいなと思っていたのですが、本日、竹詰委員…
お答え申し上げます。 国立大学法人運営費交付金は、委員からも御指摘いただきましたが、各大学の安定的、継続的な教育研究活動を支える非常に重要な基盤的経費でございます。令和八年度予算においては、平成二十九年以来の九年ぶりで、実質的に過去最大の増額となる対前年度比百八十八億円増額の一兆九百七十一億円を計上させていただきました。また、令和七年度補正予算においても、運営費交付金四百二十一億円を含む合計四百八十六億円を計上したところでございます。 本年三月に閣議決定されました第七期科学技術・イノベーション基本計画におきましては、国立大学法人運営費交付金の大幅な拡…
ありがとうございます。是非、大学の先生方がやっぱり研究に没頭できるような環境をつくっていただきたいなと思います。 ここについて一点気になっていることは、本年度の予算が仮にこのままこれ以上の補正予算の編成がない場合には、年間で見て去年より予算額が小さく、緊縮財政となってしまっているということです。このままの流れが今後も続くようですと、研究費のような日本の足腰を支える予算が本当に拡張されていくのかに不安が残ると考えております。日本の将来への投資ですから、是非十分な拡充をお願いしたいと思います。 済みません、もう一点、ちょっと通告なしなのですが、もし可能で…
ありがとうございます。
先ほどの議論でもあったかと思いますが、やはり、キャリアパスの不透明さなどによって、博士後期課程の学生、研究者数が伸び悩んでいることも大きな問題だと思っております。
今、文科省の方では、科学技術・学術審議会の専門委員会を開催いただいておりまして、そうしたところでの議論も踏まえて今後の政策を検討していくという状況でございまして、新聞報道はございましたが、まだ具体的に決まっていることはないものですから、審議会の議論を踏まえてしっかりと取り組んでいければと思っております。
ありがとうございます。 ちょっとこの点について申し上げたいのは、元々、国民の声として、留学生支援がすごく手厚いのに日本人の学生の多くが奨学金を借りて大学に行っているのはおかしいんじゃないかという声であったり、日本の政府は日本の若者をもっと支援すべきではないかという声をよく聞くものですから、この博士課程の収入についても対象者が非常に重要になってくるかなと思いますので、一言申し述べさせていただきました。 そして、次の質問に移りたいと思います。 本改正で、研究開発計画の認定を受けた事業者や研究開発機関が、NEDOやJSTから重点産業技術に関する情報提供で…
本法案では、認定事業者等が行う研究開発に関しまして、NEDOが必要な助言、JSTが必要な情報の提供を行うということにしてございます。 今委員から御指摘のあった条文の違いでございますが、これは各法人の業務追加の必要性の有無に関することで、少し、済みません、法律的なことですので少し細かくなって大変恐縮ですけれども、NEDOにつきましては、現行の設置法第十五条の業務規定に本業務を業務範囲とする規定がないために、本法案で新しく作った、この制度につきまして助言がすることができるということを追加をいたしまして、NEDO法の改正も併せて行わせていただいたということで…
済みません、ちょっとこの点について、レクでも聞いたんですが、やっぱりちょっと今聞いても余りぴんとこないのですが、ちょっと確認したいんですけど、その努めなければならないと書いてある方が強制力が強いわけではないのでしょうか。