菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

租税特別措置は原則として適用期限が定められておりまして、令和八年度税制改正で創設された研究開発税制の戦略技術領域型は、御指摘のとおり、令和十年度末までの時限措置ということにされてございます。これは、同期限内に認定を受けた計画に基づく研究開発を税制の対象とすることで、企業に早期の投資決定を後押しをしていこうというものでございます。

また、技術範囲の指定など、法施行に一定の期間を要しますけれども、企業による重点産業技術への投資決定を後押しすべく、なるべく早期に検討して周知することで、企業の社内検討、そしてまた申請する計画策定のための期間を極力長く確保してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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