茶谷栄治公正取引委員会委員長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 278 発言)

お答え申し上げます。

先生御指摘のとおり、公正取引委員会は、令和二年四月に、新型コロナウイルス感染症に関連する事業者等の取組についての独占禁止法上の考え方等を示しました。この中で、供給量が不足している物資の円滑、公正な流通を確保するために必要であり、かつ一時的に行われる同業者の協力については独占禁止法上問題となるものではない旨の考え方を示したところでございます。

緊急時の場合におけるこのような考え方につきましては、昨年十一月に公表しました経済安全保障と独占禁止法に関する事例集においても示しているところでございまして、例えば、調達途絶が発生した緊急時の場合において、事業者の間で調達数量や調達先などの情報交換や共同調達を行うことは原則として独占禁止法上問題とならないとしているところでございます。

現下の中東情勢に関しては、これまで事業所管省庁からナフサ由来の石油製品の流通の円滑化を図るための情報交換等についての相談が寄せられており、公正取引委員会は、今申し上げた既に公表した事例集等で示した考え方を踏まえて対応しているところでございます。

公正取引委員会としては、引き続き、現下の中東情勢を踏まえた事業者間の取組に関する相談に対しては積極的に対応してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

17の発言を見る

25の発言を見る