お答え申し上げます。
御指摘の最終処分計画は、最終処分法第四条に基づき定めることとされておりまして、内容といたしましては、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み、最終処分を行う時期及びその量、必要な最終処分施設の規模、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項等について定めることとなってございます。この最終処分計画につきましては、平成二十年三月に閣議決定したものでございます。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
お答え申し上げます。
御指摘の最終処分計画は、最終処分法第四条に基づき定めることとされておりまして、内容といたしましては、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み、最終処分を行う時期及びその量、必要な最終処分施設の規模、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項等について定めることとなってございます。この最終処分計画につきましては、平成二十年三月に閣議決定したものでございます。
まあ前例がない施設でもあり、その審査対象膨大だということも分かりますけれども、今年度中のしっかりとした竣工目標を達成していただきたいと思います。
ちょっと質問を飛ばさせていただきます。
国は第七次エネルギー基本計画というのを策定されました。国のエネルギー政策の方針を示す、そういった計画だと認識しておりますけれども、その中に、六ケ所再処理工場が一時保管している高レベル放射性廃棄物の管理期間であるとか、搬出責任、最終処分場の開始時期などが示されておりません。これはどうしてでしょうか。
お答え申し上げます。 エネルギー基本計画は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るために政府が定める言わば我が国のエネルギー政策の基本方針を示すものでありまして、その目的において必要十分な内容を同計画に記載してきているところでございます。 その上で、御指摘の高レベル放射性廃棄物に関する管理期間などにつきましては、日本原燃が青森県及び六ケ所村と結んだ約束でありまして、こうした個別事業者の約束はエネルギー基本計画では記載しておりませんけれども、全ての立地地域に通底する考え方として、立地地域との信頼関係の深化に取り組むことの重要…
そのエネルギー基本計画の中に、最終処分の実現に向け、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に基づき、国が前面に立ち取り組むとあります。最終処分法という法律の基本方針というふうに理解しておりますけれども、その基本方針に、最終処分計画という条項があります。最終処分を行う時期及びその量などに関する事項とありますけれども、これはいつ、どのような内容を定めたものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の最終処分計画は、最終処分法第四条に基づき定めることとされておりまして、内容といたしましては、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み、最終処分を行う時期及びその量、必要な最終処分施設の規模、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項等について定めることとなってございます。この最終処分計画につきましては、平成二十年三月に閣議決定したものでございます。
平成二十年、二〇〇八年ですね、に閣議決定されてから改定されていないということなんですけれども、その基本方針に即しますと五年ごとにこの最終処分計画、定めて公表しなければならないと書いてありますけれども、十八年も改定してこなかったその理由は何でしょうか。
時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
御指摘の最終処分計画については、平成二十年以降改定してございません。これは、平成二十三年に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の発生を受けまして、原子力発電所の再稼働の見通しが立ちにくかったことや、六ケ所再処理工場の竣工に向けた取組が途上であったこと、また地層処分の技術的信頼性の再評価を含めた最終処分に関する政策の見直しなどを行ってきたためでございます。