御指摘の最終処分計画については、平成二十年以降改定してございません。これは、平成二十三年に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の発生を受けまして、原子力発電所の再稼働の見通しが立ちにくかったことや、六ケ所再処理工場の竣工に向けた取組が途上であったこと、また地層処分の技術的信頼性の再評価を含めた最終処分に関する政策の見直しなどを行ってきたためでございます。
久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
2026年4月21日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
御指摘の最終処分計画は、最終処分法第四条に基づき定めることとされておりまして、内容といたしましては、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み、最終処分を行う時期及びその量、必要な最終処分施設の規模、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項等について定めることとなってございます。この最終処分計画につきましては、平成二十年三月に閣議決定したものでございます。
平成二十年、二〇〇八年ですね、に閣議決定されてから改定されていないということなんですけれども、その基本方針に即しますと五年ごとにこの最終処分計画、定めて公表しなければならないと書いてありますけれども、十八年も改定してこなかったその理由は何でしょうか。
時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
- (上の発言)
御指摘の最終処分計画については、平成二十年以降改定してございません。これは、平成二十三年に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の発生を受けまして、原子力発電所の再稼働の見通しが立ちにくかったことや、六ケ所再処理工場の竣工に向けた取組が途上であったこと、また地層処分の技術的信頼性の再評価を含めた最終処分に関する政策の見直しなどを行ってきたためでございます。
最終処分というのは原発の恩恵を受ける日本全体の問題だと思います。
時間が来ておりますので。
しっかりと前に進めていただければと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。