まあ前例がない施設でもあり、その審査対象膨大だということも分かりますけれども、今年度中のしっかりとした竣工目標を達成していただきたいと思います。
ちょっと質問を飛ばさせていただきます。
国は第七次エネルギー基本計画というのを策定されました。国のエネルギー政策の方針を示す、そういった計画だと認識しておりますけれども、その中に、六ケ所再処理工場が一時保管している高レベル放射性廃棄物の管理期間であるとか、搬出責任、最終処分場の開始時期などが示されておりません。これはどうしてでしょうか。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
まあ前例がない施設でもあり、その審査対象膨大だということも分かりますけれども、今年度中のしっかりとした竣工目標を達成していただきたいと思います。
ちょっと質問を飛ばさせていただきます。
国は第七次エネルギー基本計画というのを策定されました。国のエネルギー政策の方針を示す、そういった計画だと認識しておりますけれども、その中に、六ケ所再処理工場が一時保管している高レベル放射性廃棄物の管理期間であるとか、搬出責任、最終処分場の開始時期などが示されておりません。これはどうしてでしょうか。
六ケ所再処理工場に関し、竣工目標の度重なる見直しが行われてきたことを国として重く受け止め、審査の進捗管理や産業界からの人材支援の機動的な調整を行ってきたところでございます。 日本原燃からは、現在、当初計画より審査の遅れが出ているものの、あらかじめ一定の余裕を持って設定された工程の範囲内にあるため、二〇二六年度中との竣工目標に変更が生じる状況ではないと伺っております。 核燃料サイクルの中核である同工場の竣工は、必ず成し遂げるべき重要課題でございます。国として、更なる人材支援の調整といった取組を通じ、同工場の竣工目標の実現に向け、官民一体で責任を持って取…
ありがとうございます。
二〇二六年度中の竣工目標に変更が生じる状況にないというお話でしたけれども、その根拠はどういうところにあるんでしょうか。
大勢の意見では、原子力規制委員会の審査が遅れていて今年度中の完成は困難だという、そういった意見が大勢ですけれども、そういった中で、必ずこの二〇二六年度中に竣工するという目標が変更される、変更が生じる状況にないというのは、どういう根拠によるものなんでしょうか。
お答え申し上げます。 六ケ所再処理工場の審査の長期化や累次の竣工延期の理由につきまして、日本原燃の分析では、再処理工場はいわゆる一品物でありまして、発電炉と異なり参考となる審査前例がなく、また、設備物量が原発の六、七倍と膨大であるという特有の難しさがある中で、原子力規制委員会の審査への対応において、課題の的確な把握や進捗の管理に課題があったということだと承知をしてございます。 この反省の下で、日本原燃は、電力、メーカーの審査対応経験者を多数受け入れ、原子力規制委員会に審査対応の全体計画を示し、論点や進め方についての認識を共有しつつ対応を進めております…
まあ前例がない施設でもあり、その審査対象膨大だということも分かりますけれども、今年度中のしっかりとした竣工目標を達成していただきたいと思います。
ちょっと質問を飛ばさせていただきます。
国は第七次エネルギー基本計画というのを策定されました。国のエネルギー政策の方針を示す、そういった計画だと認識しておりますけれども、その中に、六ケ所再処理工場が一時保管している高レベル放射性廃棄物の管理期間であるとか、搬出責任、最終処分場の開始時期などが示されておりません。これはどうしてでしょうか。
お答え申し上げます。 エネルギー基本計画は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るために政府が定める言わば我が国のエネルギー政策の基本方針を示すものでありまして、その目的において必要十分な内容を同計画に記載してきているところでございます。 その上で、御指摘の高レベル放射性廃棄物に関する管理期間などにつきましては、日本原燃が青森県及び六ケ所村と結んだ約束でありまして、こうした個別事業者の約束はエネルギー基本計画では記載しておりませんけれども、全ての立地地域に通底する考え方として、立地地域との信頼関係の深化に取り組むことの重要…
そのエネルギー基本計画の中に、最終処分の実現に向け、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に基づき、国が前面に立ち取り組むとあります。最終処分法という法律の基本方針というふうに理解しておりますけれども、その基本方針に、最終処分計画という条項があります。最終処分を行う時期及びその量などに関する事項とありますけれども、これはいつ、どのような内容を定めたものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の最終処分計画は、最終処分法第四条に基づき定めることとされておりまして、内容といたしましては、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み、最終処分を行う時期及びその量、必要な最終処分施設の規模、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項等について定めることとなってございます。この最終処分計画につきましては、平成二十年三月に閣議決定したものでございます。