ありがとうございます。
一九七二年の製造中止からかなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間、非常に長くございますので、一九七二年、私まだ生まれておりませんので、工場なども代替わりをしていたりとか、所有が分からなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので、是非引き続き注目していただきたいのと、それから、今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかという御指摘に関連して、ちょっと私、これ私個人は通告していないんでありますけれども、午前のほかの委員と局長のやり取りも聞いておりますと、JESCOが保管、保有してきた高濃度PCB処理施設、令和十六年度をめどに全ての、順次解体をしていくということで午前中の御答弁あったかと思います。当時、非常に、高濃度PCBを処理する施設の工場を造るというと、受け入れてくださる地域というのはなかなか難しかったとか、そういった経緯も私は多少は知っておるんですけれども、これ低濃度と高濃度といいますが、PCBの、低濃度のPCBと高濃度のPCB、処理する技術、相当違うはずです。
これ、たった二年前、令和六年の八月三十日閣議決定でございます、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画というものを私手元に持っておるんですが、これの最後、「おわりに」というところで、まさにこの閣議決定されたPCBの処理計画の中で、特に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、つまりJESCOの全国五か所の拠点的広域処理施設以外において、その処理を行うことは現実的には困難でありと、二年前に環境省がレポートを出しておられる。
今お聞きをしていると、しかし、今後は、散発的に見付かった場合においてはこれまで低濃度のPCBを処理していた施設において処理をしていく方針であるということでお聞きをいたしておりますが、これは通告しておりませんので指摘にとどめますけれども、非常に技術的に、とても同じ技術で高濃度と低濃度だからできるというような話ではないはずですので、是非、今後見付かったときの対応というのは丁寧に御準備をしていただきたいと思います。
続きまして、非常災害廃棄物関連の質問に入らせていただきたいと思います。
これ、大変私期待をいたしております。自治体への専門支援機能ということで、新たに設置されるということで非常に期待しておりまして、大変、自治体の皆さん、かねてより苦労されておられるので、非常に、繰り返しますけど非常に期待している上であえて指摘をさせていただきたいんですが。
細かい点といえば細かいかもしれないんですけれども、この一枚紙で環境省が御用意をくださっております廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の概要の右下に、自治体への専門支援機能を担えるよう、災害廃棄物に関する事業を追加、で、JESCO法の改正とあったんですが、私先ほどの質問の準備をしていて気が付いたんですけど、これJESCO法には元々入っているんですよね、非常災害廃棄物の事業をJESCOがやるというのは。入っております。条文上、現行のJESCO法の第一条、会社の目的に、既に非常災害廃棄物の処理に係る事業というのは文言入っておりまして、これ別にJESCO法が改正してこうなったわけではないんじゃないのかなと思いましたので、これちょっと概要のペーパーがミスリードではないかと思いましたので、済みませんが、その点だけはちょっと指摘をさせて……。何かあれば。
155角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。
ただ…
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156
尾辻朋実(みらい)
続いて質問を申し上げます。
先ほど高良委員も御指摘になられましたけれども、今も局長から散発的に見付かるのではないだろうかというお声がありましたけれども、高良委員、今後の高濃度PCBの処理、不安定になるんじゃないですかというような御指摘であったかと思います。
これ、そもそもなんですけど、散発的に見付かるのか、衆議院の環境委員会の方の附帯決議でも指摘されているんですけれども、高濃度PCBについて、環境省として今後、市中に残存していることを掘り起こしていくと、積極的に働きかけていくというお考えはおありでしょうか。
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157角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、二〇一四年からこれまで、自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、多数の高濃度PCB廃棄物を発見してきたところでございます。
今後は、廃ビル等の解体撤去時に少量、散発的に高濃度PCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては、新たな制度の周知を行うとともに、今後、PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応を丁寧に進めてまいりたいと考えており…
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- (上の発言)
158
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
一九七二年の製造中止からかなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間、非常に長くございますので、一九七二年、私まだ生まれておりませんので、工場なども代替わりをしていたりとか、所有が分からなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので、是非引き続き注目していただきたいのと、それから、今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかという御指摘に関連して、ちょっと私、これ私個人は通告していないんでありますけれども、午前のほかの委員と局長のやり取りも聞いておりますと、JESCOが保管、保有してきた高濃度PCB処理施設、令和十六年度をめどに全ての、順次解体をしていくということで午前中の御答弁あったかと思います。当時、非常に、高濃度PCBを処理する施設の工場を造るというと、受け入れてくださる地域というのはなかなか難しかったとか、そういった経緯も私は多少は知っておるんですけれども、これ低濃度と高濃度といいますが、PCBの、低濃度のPCBと高濃度のPCB、処理する技術、相当違うはずです。
これ、たった二年前、令和六年の八月三十日閣議決定でございます、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画というものを私手元に持っておるんですが、これの最後、「おわりに」というところで、まさにこの閣議決定されたPCBの処理計画の中で、特に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、つまりJESCOの全国五か所の拠点的広域処理施設以外において、その処理を行うことは現実的には困難でありと、二年前に環境省がレポートを出しておられる。
今お聞きをしていると、しかし、今後は、散発的に見付かった場合においてはこれまで低濃度のPCBを処理していた施設において処理をしていく方針であるということでお聞きをいたしておりますが、これは通告しておりませんので指摘にとどめますけれども、非常に技術的に、とても同じ技術で高濃度と低濃度だからできるというような話ではないはずですので、是非、今後見付かったときの対応というのは丁寧に御準備をしていただきたいと思います。
続きまして、非常災害廃棄物関連の質問に入らせていただきたいと思います。
これ、大変私期待をいたしております。自治体への専門支援機能ということで、新たに設置されるということで非常に期待しておりまして、大変、自治体の皆さん、かねてより苦労されておられるので、非常に、繰り返しますけど非常に期待している上であえて指摘をさせていただきたいんですが。
細かい点といえば細かいかもしれないんですけれども、この一枚紙で環境省が御用意をくださっております廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の概要の右下に、自治体への専門支援機能を担えるよう、災害廃棄物に関する事業を追加、で、JESCO法の改正とあったんですが、私先ほどの質問の準備をしていて気が付いたんですけど、これJESCO法には元々入っているんですよね、非常災害廃棄物の事業をJESCOがやるというのは。入っております。条文上、現行のJESCO法の第一条、会社の目的に、既に非常災害廃棄物の処理に係る事業というのは文言入っておりまして、これ別にJESCO法が改正してこうなったわけではないんじゃないのかなと思いましたので、これちょっと概要のペーパーがミスリードではないかと思いましたので、済みませんが、その点だけはちょっと指摘をさせて……。何かあれば。
159角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
大変紛らわしい形になっていて、大変恐縮でございます。立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法の改正の中で、このJESCOに廃棄物処理事業を追加をするという規定が、というか改正文になっておりまして、それを踏まえる形で、こっちの新旧の方はそれを反映させた形で、こっちのPCB特措法の改正案と、このJESCO法の改正案の新旧の方は、こちら廃掃法の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それでこっちの方ではそういう形になっています。
一応、出す順番として、こちらが先で、廃掃法が先で、PCB特措法と…
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尾辻朋実(みらい)
じゃ、ごめんなさい、ここにこだわるつもりはなかったんですけど、要するに、廃掃法の改正で、特に災害廃棄物についての規定が、第五条六の二でしたかね、が追加されたことによって特に規定されたと思いますが、であるとするならば、このPCBとJESCO法の改正の、載せていただいている改正前と、現行と改正というのは、もう既に法改正なされたものを前提にしている。
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161角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
あくまでも、これは同時というか、国会に法案を提出させていただく際の資料上の整理の問題としてこうさせていただいているものでございまして、廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ御審議中なものでございますので、御審議中という前提の下で、その仮の世界として、この整理上の問題としてこうさせていただいているものでありまして、あくまでも、廃棄物処理法の改正がなされない限り、JESCOの事業として災害廃棄物対策事業が加わるということはないと、それはもうそういう整理でございます。
あくまでも、これは資料の整理上の、形式的な整理の問題として…
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