お答え申し上げます。
現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。
まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。
こうした中で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年三月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案では、JESCO法を改正してJESCOの事業の見直しを行うこととしたところでございます。
他方、今後とも廃ビルの解体工事等に伴って予期せず高濃度PCB廃棄物が発見されることが予想されるため、これに対応する処分期限を定める必要がございます。このため、本法案では、PCB特別措置法の処分期限の規定について、これまでの一律の処分期限ではなくて、個々のPCB廃棄物ごとに一定期間内の処分の義務付けを行うよう見直しを行うこととしております。
その上で、今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、これ、今度は廃棄物処理法でございますが、この廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度を活用する方針でございまして、認定された業者が廃棄物処理基準の違反等を行った場合は、環境大臣が廃棄物処理法に基づきまして改善命令、措置命令を行うことができる、こういう仕組みとさせていただいております。
いずれにいたしましても、廃棄物処理法に基づく適正な処理が確保されるよう、環境大臣がこの認定権者として責任を持って事業者を指導監督をし、PCB廃棄物が適正かつ安全に処理されるよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
150大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
先ほど防衛省さんからお答えがありましたように、防衛省さんが行われる返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。
在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
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151高高良沙哉政府参考人など
場面場面があるんだということで、先ほど、今日、あともう一つの質問を用意していたんですけれども、ちょっともう時間があと二分しかありませんので、まとめに入っていきたいと思います。
米軍が持ち込むもの、保有しているものに関しては米軍の責任でやるんだと。ただ、返還をされた跡地であったりとか日本が提供しているもの等、また再編の際には日本側負担でやるんだということが、今日ここまででも、また五月十九日の衆議院の審議の際にも分かっているのかなというふうに思います。
今日ここまでの議論の中で、日本におけるPCB処理事業はやはり一定の節目を迎えていて、JESCOの終了に…
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尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。
私は、今回のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に当たりまして、PCBと聞いて大変感慨深い思いでここに立っております。
大学を卒業して新卒で就職した会社で、ちょうど二十年前でございますけれども、PCB処理に関してバックオフィスで営業をサポートする仕事に当たっておりました。当時はまだ高濃度PCBの処理技術が確立しておりませんで、大変な頃であったんですけれども、本日も、PCB、絶縁油、絶縁体として便利だということで、先生方、御説明を受けていらっしゃると思いますが、かつてどこに多くあっ…
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- (上の発言)
153角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。
まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。
こうした中で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年三月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案では、JESCO法を改正してJESCOの事業の見直しを行うこととしたところでございます。
他方、今後とも廃ビルの解体工事等に伴って予期せず高濃度PCB廃棄物が発見されることが予想されるため、これに対応する処分期限を定める必要がございます。このため、本法案では、PCB特別措置法の処分期限の規定について、これまでの一律の処分期限ではなくて、個々のPCB廃棄物ごとに一定期間内の処分の義務付けを行うよう見直しを行うこととしております。
その上で、今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、これ、今度は廃棄物処理法でございますが、この廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度を活用する方針でございまして、認定された業者が廃棄物処理基準の違反等を行った場合は、環境大臣が廃棄物処理法に基づきまして改善命令、措置命令を行うことができる、こういう仕組みとさせていただいております。
いずれにいたしましても、廃棄物処理法に基づく適正な処理が確保されるよう、環境大臣がこの認定権者として責任を持って事業者を指導監督をし、PCB廃棄物が適正かつ安全に処理されるよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
質問の前に打合せをしたときにもその話をいたしまして、実はこの話は、PCBというのは三つの法律が重層的に重なり合ってこれまで規定をしてきたものであって、特に高濃度PCBは、私、先ほど申し上げましたとおり、二十年前にまだ皆さん保管していて、処理ができないという状況が続いていることを懸念されたりして、この特措法で高濃度PCBをとにかく早く処理すると期限を定めたものが今回おおむね概了したということでこの法律の必要性がなくなったのであって、今後もPCBの管理については、廃棄物処理法等、ほかの法律の規制によって適切に管理していくということだ…
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155角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。
ただ…
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尾辻朋実(みらい)
続いて質問を申し上げます。
先ほど高良委員も御指摘になられましたけれども、今も局長から散発的に見付かるのではないだろうかというお声がありましたけれども、高良委員、今後の高濃度PCBの処理、不安定になるんじゃないですかというような御指摘であったかと思います。
これ、そもそもなんですけど、散発的に見付かるのか、衆議院の環境委員会の方の附帯決議でも指摘されているんですけれども、高濃度PCBについて、環境省として今後、市中に残存していることを掘り起こしていくと、積極的に働きかけていくというお考えはおありでしょうか。
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