2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

この質問をしまして、今回は自然災害が対象であるということで、国民保護法とすみ分けているということが分かりました。

ただ、平時又は自然災害のときと、又は武力攻撃事態といった場合の処理系統というのは地続きであるというふうにも考えています。今、沖縄の島々には、有事における国民保護法に基づく国民保護計画が立てられ、有事には島の外に避難させられる計画まで聞かれます。攻撃によって住宅等の建物が倒壊せられた場合のその後のことが議論されていますので、質問をいたしました。平時にも島嶼地域での廃棄物処理は大きな問題ですが、大規模な損害が発生する有事には、事態はより深刻です。だからこそ、有事を引き起こさないための政治が求められると考えております。

続きまして、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特措法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。

一つ目の質問ですが、先ほども類似の質問があったんですけれども、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理が、処理事業が終了になりますが、今後、高濃度PCBが発見された場合のために、国の責任で既存のこの低濃度PCB処理施設の中から高濃度PCB廃棄物を処理する事業者を確保して周知を図っていく必要があるのではないかと考えますが、現状はどのような見通しになっていますでしょうか。

前後のやりとり

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