お答え申し上げます。
廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。
一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が、この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して当該廃棄物の処理を業として行わせることができるとされているところでございます。
なお、その際、具体の廃棄物処理の命令系統や処理業者、廃棄物の輸送などにつきましては、原則としては市町村が中心となって災害廃棄物処理に対応することが想定されますが、個別の事案により、状況に応じて適切に対応していくことが重要であると考えております。
環境省といたしましては、武力攻撃災害発生時に発生する廃棄物の適正な処理が図られるよう、関係団体や被災地以外の地方公共団体への要請等必要な措置を講ずると、こういう形でしっかり対応してまいりたいと考えております。
136高高良沙哉政府参考人など
そうですか。予想していたよりも短いなというふうに感じました。二か月……(発言する者あり)では。
この発言のページ
137角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
済みません。最大二年六か月の期間を超えない範囲内での間違いです。大変失礼いたしました。申し訳ございません。
この発言のページ
138高高良沙哉政府参考人など
少し安心しました。
二か月で、今日、この午前中から話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業者の中にはいるということがありますので、罰則も強化されて、また要件なども明確になっていく中では、やはりこの二年、二年が、まあ二か月よりは随分長いですけれども、でも、それでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。やはり罰則強化されていく中で、予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければ有り難いなと思っています。
次の質問をいたします。
この今回の法律案の中で非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何で…
この発言のページ
- (上の発言)
139角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。
一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が、この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して当該廃棄物の処理を業として行わせることができるとされているところでございます。
なお、その際、具体の廃棄物処理の命令系統や処理業者、廃棄物の輸送などにつきましては、原則としては市町村が中心となって災害廃棄物処理に対応することが想定されますが、個別の事案により、状況に応じて適切に対応していくことが重要であると考えております。
環境省といたしましては、武力攻撃災害発生時に発生する廃棄物の適正な処理が図られるよう、関係団体や被災地以外の地方公共団体への要請等必要な措置を講ずると、こういう形でしっかり対応してまいりたいと考えております。
140高高良沙哉政府参考人など
この質問をしまして、今回は自然災害が対象であるということで、国民保護法とすみ分けているということが分かりました。
ただ、平時又は自然災害のときと、又は武力攻撃事態といった場合の処理系統というのは地続きであるというふうにも考えています。今、沖縄の島々には、有事における国民保護法に基づく国民保護計画が立てられ、有事には島の外に避難させられる計画まで聞かれます。攻撃によって住宅等の建物が倒壊せられた場合のその後のことが議論されていますので、質問をいたしました。平時にも島嶼地域での廃棄物処理は大きな問題ですが、大規模な損害が発生する有事には、事態はより深刻です…
この発言のページ
141角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物の処理体制につきましては、環境省では二〇二四年度から有識者検討会において検討を進めてまいりました。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物を今後処理できるようにしていくことが妥当であると、こういう結論をいただいたところでございます。
今後、ビルの解体撤去時に少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分をしていく方針であります。主として環境…
この発言のページ
142高高良沙哉政府参考人など
先ほども同じような答弁を聞いておりますけれども、申請が行われるようにということは、主体はやっぱり民間の事業者さんの任意の申出ということになるんだと思うんですが、それではやはり今後本当に散発的にでも高濃度のPCBが出てきたという場合の処理体制というのに不安が、不安定だなというふうに感じます。
ですから、やはりJESCOが終了するということですので、国の責任でしっかりとどう確保していくのかということは求められているのではないかというふうに思いますので、対応をお願いしたいと思います。
続きましてなんですが、沖縄には今のところ高濃度PCBを処理できる施設はな…
この発言のページ