角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。

一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が、この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して当該廃棄物の処理を業として行わせることができるとされているところでございます。

なお、その際、具体の廃棄物処理の命令系統や処理業者、廃棄物の輸送などにつきましては、原則としては市町村が中心となって災害廃棄物処理に対応することが想定されますが、個別の事案により、状況に応じて適切に対応していくことが重要であると考えております。

環境省といたしましては、武力攻撃災害発生時に発生する廃棄物の適正な処理が図られるよう、関係団体や被災地以外の地方公共団体への要請等必要な措置を講ずると、こういう形でしっかり対応してまいりたいと考えております。

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