本来は刑法なので、罪刑法定主義ということで、一概に答えられないといけないのかなというふうに思っているんですけれども。というのは、何か輸出しようというところで集めたときに予備罪になる可能性がある、あと、それに対して主観的な、確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれども、そうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかな。というのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を、確認を得ようと思っていて集めておいたという場合、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかなと。
要するに、環境大臣の確認の時期がいつになるのか、確認というものを取らない限りは輸出の準備をしちゃいけないのか、輸出の準備をした後で確認を取ろうとしている場合にも予備罪になってしまうのかと、すごくそこの部分の成否が主観的に影響してくると、場合によっては大川原化工機事件みたいになってしまうということもあるので、そこの点、ちょっときっちりと今後整理をしていただきたいというふうに思っております。
次に、同じ廃棄ということで、風力発電についてちょっとお聞きを前回させていただいたんですが、日本はこの十年間で四百二十基廃止になりました。そして、地上の部分はいろいろと再生をするということがあるということをお聞きしたんですけれども、地下の基礎に関しては残されることがあるということで、国見山の件もそういう話でありました。
この風力発電が廃止された後、基礎が残る、あるいは基礎も全部撤去する、この割合というのはどのようになっていますでしょうか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御指摘の条文は、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことを輸出確認の基準の一つとして規定するものであります。
使用済鉛蓄電池や廃電子板など輸出確認の対象物品は、物品そのものの有害性が高く、不適正に解体された場合に海外で環境汚染を引き起こすおそれが高いため、このため、本条文は輸出相手国で我が国と同等以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。
施行に際しては、執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設の整備等の資料の提出を、対象物品を輸出しようとする者に求めます。その内容を確認して実効性を担保す…
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串田誠一(維新)
国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで、この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよという、そういうことなんじゃないかなと思います。これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。
さてそこで、予備罪に関して、未遂罪はイメージ湧くんですけれど、刑法にもたくさん未遂罪あるんですが、予備罪ということになると非常にこれ分かりづらい状況なんですけれども、どんなことが想定されると予備罪になるのか。
というの…
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90角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。
そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと…
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
本来は刑法なので、罪刑法定主義ということで、一概に答えられないといけないのかなというふうに思っているんですけれども。というのは、何か輸出しようというところで集めたときに予備罪になる可能性がある、あと、それに対して主観的な、確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれども、そうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかな。というのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を、確認を得ようと思っていて集めておいたという場合、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかなと。
要するに、環境大臣の確認の時期がいつになるのか、確認というものを取らない限りは輸出の準備をしちゃいけないのか、輸出の準備をした後で確認を取ろうとしている場合にも予備罪になってしまうのかと、すごくそこの部分の成否が主観的に影響してくると、場合によっては大川原化工機事件みたいになってしまうということもあるので、そこの点、ちょっときっちりと今後整理をしていただきたいというふうに思っております。
次に、同じ廃棄ということで、風力発電についてちょっとお聞きを前回させていただいたんですが、日本はこの十年間で四百二十基廃止になりました。そして、地上の部分はいろいろと再生をするということがあるということをお聞きしたんですけれども、地下の基礎に関しては残されることがあるということで、国見山の件もそういう話でありました。
この風力発電が廃止された後、基礎が残る、あるいは基礎も全部撤去する、この割合というのはどのようになっていますでしょうか。
92角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
一般に、風力発電を撤去する際に、基礎を存置することは特定の条件を満たす場合に限って認められる形になっておりますが、実際にお尋ねの基礎が存置される風力発電設備の割合については、大変恐縮でございますが、環境省としては把握をできておりません。
環境省といたしましては、例えば御指摘いただいた高知県の事例などにつきましても、高知県から御相談があれば、必要に応じて技術的助言を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
私自身もちょっと調査というか確認をしましたところ、残置する割合の方が非常に多いというようなことでございました。
これ、実は諸外国も同じような扱い方をするようなんですが、ただ、例えばアメリカと比べた場合には、アメリカの場合の風力発電というのは平地に置かれていることが多いんですね。でも、日本は森林が七割なものですから、山頂に置かれることが多いんですよ。アメリカの場合には平地に置かれるだけですので、そういう意味では地すべりだとか、あるいは水源への影響というのが非常に少ないというか、余り問題にしなくていいんですけれども、日本の場合には山頂に基礎が置かれることに…
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94小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
陸上風力発電における基礎の設計や大きさは、地盤等の条件によって大きく異なるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論ではございますけれども、今言及のありました例えばということで、全高が百五十メーター程度の風車であれば、基礎については幅が十六メートル又は二十二メートル程度のものがあるというふうに承知をしております。
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