お答え申し上げます。
まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。
そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと解し、この場合は未遂罪になると考えております。
こうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、このような者については、実行に着手する以前の段階におきましても無確認輸出につながる相当の危険性がある場合もあると、このように考えられることから、犯罪実行の意思でその準備をするものである予備罪についても規定することとさせていただいております。
それでは、御質問いただきましたこの予備罪、具体的にどういう場合に該当するかでございますけれども、まず、一般論でまず申し上げさせていただくとすると、犯罪の成否そのものは捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事項であって、一概にお答えすることは困難でありますけれども、その前提の上で申し上げますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに搬出予定地域へ搬入等された場合には、無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められることになるんじゃないかと、若しくはこの客観的に認められる状況になった場合には、当該輸出を行おうとした者については予備罪に該当し得るものと考えているところでございます。
この搬出予定地域の搬入、具体的にはどういうことかと申しますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに税関の保税地域に持ち込まれた場合、こうした場合が該当し得ると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、具体的にこの構成要件に該当するかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に御判断される事項になるのかなと思っておりまして、一概にお答えすることはなかなか難しいと考えておりますが、概略申し上げますと、こういうようなことではないかと考えております。
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串田誠一(維新)
おおむね、国内に置くことができるのであればしなきゃいけないけれども、それができない場合には確認を取ることになるのかなと、おおむねそんな感じかなと思うんですが。
三つ目、輸出に係る特定要適正再生使用済金属、プラスチック物品の再生又は保管が国内の再生基準又は保管基準を下回らない方法によるものかどうかということで、これ、三つ全部要件書かれているんですが、その最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれども、御説明いただけますでしょうか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御指摘の条文は、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことを輸出確認の基準の一つとして規定するものであります。
使用済鉛蓄電池や廃電子板など輸出確認の対象物品は、物品そのものの有害性が高く、不適正に解体された場合に海外で環境汚染を引き起こすおそれが高いため、このため、本条文は輸出相手国で我が国と同等以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。
施行に際しては、執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設の整備等の資料の提出を、対象物品を輸出しようとする者に求めます。その内容を確認して実効性を担保す…
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串田誠一(維新)
国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで、この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよという、そういうことなんじゃないかなと思います。これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。
さてそこで、予備罪に関して、未遂罪はイメージ湧くんですけれど、刑法にもたくさん未遂罪あるんですが、予備罪ということになると非常にこれ分かりづらい状況なんですけれども、どんなことが想定されると予備罪になるのか。
というの…
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- (上の発言)
90角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、この段階では船舶や航空機への積込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうと、こういうことになります。
そこで、本改正案では、無確認で、環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みる者を実効的に抑止するため、こうした観点から規定を置かせていただいているところでございまして、まず、通関手続のための輸出申告、船積みの開始等の時点で実行の着手があったと解し、この場合は未遂罪になると考えております。
こうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、このような者については、実行に着手する以前の段階におきましても無確認輸出につながる相当の危険性がある場合もあると、このように考えられることから、犯罪実行の意思でその準備をするものである予備罪についても規定することとさせていただいております。
それでは、御質問いただきましたこの予備罪、具体的にどういう場合に該当するかでございますけれども、まず、一般論でまず申し上げさせていただくとすると、犯罪の成否そのものは捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事項であって、一概にお答えすることは困難でありますけれども、その前提の上で申し上げますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに搬出予定地域へ搬入等された場合には、無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められることになるんじゃないかと、若しくはこの客観的に認められる状況になった場合には、当該輸出を行おうとした者については予備罪に該当し得るものと考えているところでございます。
この搬出予定地域の搬入、具体的にはどういうことかと申しますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに税関の保税地域に持ち込まれた場合、こうした場合が該当し得ると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、具体的にこの構成要件に該当するかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に御判断される事項になるのかなと思っておりまして、一概にお答えすることはなかなか難しいと考えておりますが、概略申し上げますと、こういうようなことではないかと考えております。
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串田誠一(維新)
本来は刑法なので、罪刑法定主義ということで、一概に答えられないといけないのかなというふうに思っているんですけれども。というのは、何か輸出しようというところで集めたときに予備罪になる可能性がある、あと、それに対して主観的な、確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれども、そうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかな。というのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を、確認を得ようと思っていて集めておいたという場合、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかなと。
要するに、環境大臣の確認の時期がいつになるのか、確認と…
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92角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
一般に、風力発電を撤去する際に、基礎を存置することは特定の条件を満たす場合に限って認められる形になっておりますが、実際にお尋ねの基礎が存置される風力発電設備の割合については、大変恐縮でございますが、環境省としては把握をできておりません。
環境省といたしましては、例えば御指摘いただいた高知県の事例などにつきましても、高知県から御相談があれば、必要に応じて技術的助言を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
私自身もちょっと調査というか確認をしましたところ、残置する割合の方が非常に多いというようなことでございました。
これ、実は諸外国も同じような扱い方をするようなんですが、ただ、例えばアメリカと比べた場合には、アメリカの場合の風力発電というのは平地に置かれていることが多いんですね。でも、日本は森林が七割なものですから、山頂に置かれることが多いんですよ。アメリカの場合には平地に置かれるだけですので、そういう意味では地すべりだとか、あるいは水源への影響というのが非常に少ないというか、余り問題にしなくていいんですけれども、日本の場合には山頂に基礎が置かれることに…
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