午前中も同じような御答弁をお聞きしていて、事業所単位とするか事業者単位とするかは別にしても、総量で判断すると。その総量については、当初の届出において総量が幾らになるかということは届出られるので、それをもって把握ができる、そして早期発見又は未然の防止に努めるという御答弁があったと思いますが、それはそういう理解でよろしいでしょうか。
尾辻朋実 (チームみらい)
2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
日本が先進国として、地球の一員として役割を果たしていくということがやはり社会に責任を負うことである、そして次の世代に負担を先送りしないということにもつながるのではないかと考えています。そのためには、この法律、漠然とした部分とか、まだ測れない部分というのが多いというふうに感じていますけれども、この法律ができた後の理解醸成なども含めたより具体的な取組、そして先に進めるということが大切になってくるのではないかというふうに感じております。是非共に頑張っていきたいと思います。
質問を終わります。
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 本日の質疑に先立ちまして、今日各委員からも言及ございましたけれども、火曜日に参考人にも様々な御意見をお伺いしたところであります。その参考人のお一人が、この法案に対して、私見としてですけれども、大量発生、要するに二〇三〇年を見越した廃棄の大量発生よりも早めに準備をしようとしている、当たり前だけれども、これまでの個別リサイクル法に比べれば事前に手を打っていると言えると評価をしておられました。 他方で、午前中に委員から、こんな日が来るのは分かっていたじゃないですかという御指摘もあったかと思います。私も、まあ…
お答え申し上げます。 廃棄実施計画の届出制度につきましては、公平かつ適正な運用を図ることが必要であると考えてございます。例えば、小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。 具体的には、御指摘のように、一定期間内に廃棄される事業用太陽電池の合計量が政令で定める重量の値以上となる場合には、届出義務の対象とすることを検討してございます。発電事業者はもちろん、解体事業者や廃棄物処理業者にも周知を徹底してまいりたいと考えてございます。 また、抑止力といたしましても、届出義務者が届出を行わず…
- (上の発言)
午前中も同じような御答弁をお聞きしていて、事業所単位とするか事業者単位とするかは別にしても、総量で判断すると。その総量については、当初の届出において総量が幾らになるかということは届出られるので、それをもって把握ができる、そして早期発見又は未然の防止に努めるという御答弁があったと思いますが、それはそういう理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
そうですね、届出の前に総量が政令で定める者につきましては届出義務が掛かりまして、届け出ていただくということになります。
そうしますと、私などは余り性格が良くないので、そもそも小分けにしてしまうと、この九条の本文の立て付けが多量事業用太陽電池廃棄者は届け出なければならないとなっているので、そもそも最初から小分けにしちゃって多量事業用太陽電池廃棄者にならなくなっちゃうと、この条文の立て付けですとそこから抜けちゃう、届出義務が抜け落ちてしまうというおそれがあるんじゃないのかなと思いますので、まだこの法律、この後育てていくということですから、是非、この多量事業用太陽電池廃棄者の規定をそういうことのない規定にしていくということを是非お願いをしたいなと思って、午前中からちょっと気にな…
お答え申し上げます。 廃棄する事業者からリサイクルした場合の差分をリサイクル調整金として納付するという御提案でございますけれども、御指摘の納付制度と同様の趣旨のこと、リサイクル費用の負担を義務付けるということについては検討したところでございます。 この点については、本法律案の策定の過程において検討を行いましたけれども、埋立処分費用とリサイクル費用の差額が大きい現時点において、一律に差額の負担を義務付けることの合理的な説明が困難であるという結論に至ったところでございます。 そこで、本法律案におきましては、本法律案の措置や技術開発支援を含む予算措置等を…