小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、FIT・FIP制度の認定設備のうち一部の要件を満たすものについては、再エネ特措法に基づきまして、発電設備の名称や認定事業者名等を記載した標識を掲示することを求めております。

また、このFIT・FIP制度の対象外の設備も含めて、発電設備の保安に関して懸念が生じ、地域住民等から不適切案件の通報窓口に通報があれば、現地調査や立入検査による安全性の確認等必要な対応について相談に応じ、必要な場合にあってはその対応をしっかりと行うということとしております。

以上が現状でございますけれども、御指摘のように、本法律案の規制逃れ防止等のために多量事業用太陽電池廃棄者となっていない時点において標識の掲示を義務付けると、法的に義務付けるということについては、それが政策目的の実現に当たって適当な手段であるかどうか、これは今後の慎重な検討を要するものと考えております。

いずれにしましても、御指摘のとおり、地域住民との良好なコミュニケーションというのは重要でございまして、先ほどのFIT・FIP制度のルールもそれに資するものと考えてございますけれども、今後、そうしたものを促進するということでどのような方策があり得るかということについては、環境省とも連携をして検討してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

65の発言を見る

73の発言を見る