お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。
ありがとうございます。
そのことに関しまして、先ほど脇委員からも御指摘がありまして御答弁をいただいておりますけれども、全部まとめると多量廃棄に該当するけれども、小分けで出すことでそれを逃れるというようなスキームがあり得るかもしれないと。それに対しては一定期間の総量で勘案するというような御答弁も先ほどありましたが、そういった場合に、廃棄物処理法上のマニフェストの情報と本制度をどのように連携をさせて、小分け廃棄の未然防止あるいは早期把握につなげていくのか、具体的にお伺いをいたします。
廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。 また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。 マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきま…
ありがとうございます。
ちょっとこれは通告していないんですけれども、例えば小規模、少量ずつ排出した場合に、事前の廃棄実施計画はどの段階で出していただくことになるというふうに考えるでしょうか。済みません。
お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。
ありがとうございます。 結果としてその規定に引っかかってしまったので、最初のときには想定していなかったみたいなこともあり得るのかなと思ったりしますので、そこも十分今後検討していただけたらと思っております。 それと併せまして、FIT・FIP設備に関しましては太陽光発電施設の標識設置が義務化をされております。これは、規制逃れや周辺環境への配慮、住民との良好なコミュニケーションという観点から、多量事業用電池廃棄者となり得る施設についても非FIT・FIP設備において標識設置を行うことは有用ではないかと考えておりますが、この点につきまして、検討の余地はいかがで…
お答えいたします。 御指摘のとおり、FIT・FIP制度の認定設備のうち一部の要件を満たすものについては、再エネ特措法に基づきまして、発電設備の名称や認定事業者名等を記載した標識を掲示することを求めております。 また、このFIT・FIP制度の対象外の設備も含めて、発電設備の保安に関して懸念が生じ、地域住民等から不適切案件の通報窓口に通報があれば、現地調査や立入検査による安全性の確認等必要な対応について相談に応じ、必要な場合にあってはその対応をしっかりと行うということとしております。 以上が現状でございますけれども、御指摘のように、本法律案の規制逃れ防…
是非よろしくお願いいたします。 電気事業法上は、出力十キロワット以上の太陽電池設備について現在指定されている表示内容、それ一応表示をするということになっているわけでございますけれども、基本的にその場合、危険である旨や立入りを禁止する旨にとどまっており、設置者名や連絡先、設備ID、出力、廃棄時の責任主体などまでは求められていないという、こういった状況でございますと聞いております。 もしそうであれば、今後、太陽電池パネルの適正廃棄、リサイクルを徹底する観点から、既存の危険表示以外にそういったものも含めて標識をしていただくということは、やはり、業者にも緊張…