廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。
また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。
マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきまして、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられてございます。太陽光パネルの処理の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類とするということを、分類として追加するということを検討しているところでございます。
これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。
これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう制度の詳細設計を行いまして、厳格に運用してまいりたいと考えております。
62原原田大二郎(公明)
よろしくお願いいたします。
本法案の実効性に関しましては、先ほど脇委員からもございましたけれども、多量事業用太陽電池廃棄者をどのように定義するかということによって大きく左右をされると思われます。
メガソーラー級、例えば一メガワット以上を主な対象にする考え方が示されておりますが、その閾値をどのような根拠で設定するのかが重要ではないかと思います。また、対象判定につきましては、事業者単位ではなく事業所単位で判断するとの理解でよろしいでしょうか。その場合、同一事業者が複数の小規模発電所を保有し、個々は対象外でも合計すれば相当量のパネル量になる場合を制度上どの…
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63中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
本法律案では、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対し、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付け、規制を段階的に強化することとしてございます。
お尋ねの廃棄実施計画の届出義務を課す多量事業用太陽電池廃棄者の要件につきましては、我が国で導入され、また今後導入が見込まれる太陽光パネルの発電容量当たりの重量の分布、太陽光パネルの排出総量に占める対象者の排出量の割合、届出対象者数の見込みなども勘案いたしまして、審議会等において検討を進めることとしてございます。
その上で、環境省としては、発電容量が一メガワット以上…
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64原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
そのことに関しまして、先ほど脇委員からも御指摘がありまして御答弁をいただいておりますけれども、全部まとめると多量廃棄に該当するけれども、小分けで出すことでそれを逃れるというようなスキームがあり得るかもしれないと。それに対しては一定期間の総量で勘案するというような御答弁も先ほどありましたが、そういった場合に、廃棄物処理法上のマニフェストの情報と本制度をどのように連携をさせて、小分け廃棄の未然防止あるいは早期把握につなげていくのか、具体的にお伺いをいたします。
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- (上の発言)
65中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
廃棄実施計画の届出制度につきましては、先ほども御答弁させていただいたように、公平かつ適正な運用を図ることが必要でございまして、例えば小規模な廃棄を連続して行うなどの全体として一体の廃棄と判断すべき場合には、届出義務の対象とする方針でございます。
また、厳格な運用ということも必要でございまして、抑止力の観点から、届出義務者が届出を行わずに太陽電池廃棄物を排出した場合には三十万円以下の罰金が科されるといった措置も講じているところでございます。
マニフェスト情報と本制度の連携についてお尋ねがございましたが、産業廃棄物の排出事業者には、廃棄物処理法に基づきまして、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付が義務付けられてございます。太陽光パネルの処理の情報の把握を国や都道府県が行いやすいよう、本法律案の施行に向けて、電子マニフェストシステムにおきまして太陽光パネルを新たな分類とするということを、分類として追加するということを検討しているところでございます。
これにより得られた情報から、届け出られた廃棄実施計画どおりに廃棄されているか、届出対象だが廃棄実施計画が届け出られていない廃棄がないかをしっかりと確認してまいりたいと考えてございます。
これらの取組によりまして、小規模に分割して廃棄をすることで届出の義務を免れるといったことがないよう制度の詳細設計を行いまして、厳格に運用してまいりたいと考えております。
66原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
ちょっとこれは通告していないんですけれども、例えば小規模、少量ずつ排出した場合に、事前の廃棄実施計画はどの段階で出していただくことになるというふうに考えるでしょうか。済みません。
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67中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
届出の義務につきましては法律上三十日前までにするということになってございますので、その規定に基づいて実施していただくことになると考えてございます。
少量のものを連続して出すという場合には、一番最初に出されるものの三十日前には届出がなされることが必要であると考えてございます。
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68原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
結果としてその規定に引っかかってしまったので、最初のときには想定していなかったみたいなこともあり得るのかなと思ったりしますので、そこも十分今後検討していただけたらと思っております。
それと併せまして、FIT・FIP設備に関しましては太陽光発電施設の標識設置が義務化をされております。これは、規制逃れや周辺環境への配慮、住民との良好なコミュニケーションという観点から、多量事業用電池廃棄者となり得る施設についても非FIT・FIP設備において標識設置を行うことは有用ではないかと考えておりますが、この点につきまして、検討の余地はいかがで…
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