時間が来ております。
猪口邦子 (自由民主党)
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
航空機騒音が普天間飛行場近傍にお住まいの皆様にとって著しいということは、私自身が住民でありますので、最も私自身よく知っているところでございます。また、そのための措置であるとか、先生御指摘のように具体的な解決策が必要だということについても、また同じ思いで受け止めているところであります。 御指摘ありましたように、普天間飛行場周辺の航空機騒音については、住民の皆様にとって深刻な問題でありまして、この負担の解決を図ることは重要な課題であると認識しています。 まず、沖縄の基地負担軽減は政府の最重要課題の一つでありまして、防衛省のみならず、政府一丸となってこれに…
時間が来ておりますので、答弁は簡潔に。
はい。
平素の生活面への対応が必要でありますので、住宅防音工事の助成などにも取り組んでおります。
御指摘の点は非常に重要だと思っております。可能な限り基地負担の軽減に、先生の御指摘も踏まえまして、地元の皆さんの声も踏まえて、しっかり取り組んでいきたいと思っています。
- (上の発言)
時間が来ております。
はい、済みません。ありがとうございました。
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。 事前にお願いをいたしておりました質問と相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。 南極海域はいずれの主権国家にも属しない海域でありますから、公海、すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して公海の中でも特定海域である南極海域にだけ想定され得るものではなく、公海全体で生じるものであると考えております。 そこで、環境省にお尋ねをいた…
お答えいたします。 まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。 その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。 御指…