お答えいたします。
まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。
その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。
御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づく対応がなされるというふうに認識をしております。
123
猪口邦子(自民)
時間が来ております。
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124高高良沙哉政府参考人など
はい、済みません。ありがとうございました。
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125
尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
事前にお願いをいたしておりました質問と相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。
南極海域はいずれの主権国家にも属しない海域でありますから、公海、すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して公海の中でも特定海域である南極海域にだけ想定され得るものではなく、公海全体で生じるものであると考えております。
そこで、環境省にお尋ねをいた…
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- (上の発言)
126堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。
その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。
御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づく対応がなされるというふうに認識をしております。
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尾辻朋実(みらい)
では、改めまして、海防法の点については国土交通省、海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います。公海上での海洋汚染についての規定ぶり、教えていただけますか。
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128高高橋徹海上保安庁総務部参事官
お答え申し上げます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
今お聞きをいただきましたとおりでございまして、公海のうちの特定海域である南極海域における環境上の緊急事態については、本改正法案をもって環境省が事に当たると。それ以外の公海において、日本船籍の船舶が、こちらの法律には環境上の緊急事態という表現はないということでありますけれども、油濁等の海洋汚染同様の事態でございます、を招いた場合には海上保安庁がこれに当たるということでございます。南緯六十度の線をもって分かれるものと理解はいたしておりますけれども、それぞれにお持ちの専門的な知見、経験をもって、是非地球環境保全のために最善を尽くしてい…
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