ありがとうございます。しっかりコミットしていただいたということで、インドネシアに関してもしっかり対応をしていただければと思っています。
改めて、在インドネシア日本大使館等が日本の権利者の支援を行うということも重要であります。これ、茂木外務大臣に対しても強いリーダーシップ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
ありがとうございます。しっかりコミットしていただいたということで、インドネシアに関してもしっかり対応をしていただければと思っています。
改めて、在インドネシア日本大使館等が日本の権利者の支援を行うということも重要であります。これ、茂木外務大臣に対しても強いリーダーシップ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 一般に、国境を越えた犯罪も含め、捜査共助の確実な実施を図るための国際約束として刑事共助条約がございます。しかし、同条約は、あくまでも一方の締約国が相手国の請求に基づき相手国における犯罪の捜査、訴追等に必要な証拠の提供等の共助を実施することを定めたものでございます。 その上で、御指摘の日本人を被害者とする著作権侵害が外国で外国人によって行われ、我が国の国内法で処罰できない場合、我が国が当該外国政府に対して、個別の事案における著作権侵害犯の検挙、処罰の執行を求めることができる旨を規定した国際約束はございません。 したがいまして、そ…
これ、日本のコンテンツ産業を自動車産業に次ぐ基幹産業として位置付けようというふうにしています。ただ、例えば日本のコンテンツが侵害されて、ベトナムや例えばインドネシア、今、中国なんかもあると思いますが、そういうところから発信されて、例えば南米で見ているなんてケースがあるわけですよね。こういう場合は一切何の手出しもできないということになれば、海外で展開する国外犯罪に関してもう指をくわえて見ているだけなのかと、こういうことになるかと思っています。 そこで、やっぱり外国政府に対する働きかけというのは極めて重要なんじゃないかなというふうに思っております。このまま…
お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えておりま…
ありがとうございます。しっかりコミットしていただいたということで、インドネシアに関してもしっかり対応をしていただければと思っています。
改めて、在インドネシア日本大使館等が日本の権利者の支援を行うということも重要であります。これ、茂木外務大臣に対しても強いリーダーシップ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
山田委員がコンテンツの守護神と呼ばれているということを初めて聞きまして、何か漫画のタイトルにもなるんじゃないかなと、こんなふうに考えたところでありますが。 インドネシアの海賊版サイトに関しては、日本の音楽や漫画が違法アップロードをされ、日本の権利者に被害が発生していると、このように承知をいたしております。 これに対して、在インドネシア日本国大使館を含みます政府機関で連携をして、日本レコード協会及び漫画界、漫画界の界は世界の界ですね、漫画界海賊版対策会議を始めとする日本の関係者を支援しておりまして、昨年十一月、日本の音楽及び漫画に関する海賊版サイトにつ…
外務大臣にもしっかりやっていただくということで、お願いしたいというふうに思います。 さて、最後の質問になりますけれども、実はこの公訴時効という問題も一方でありまして、このベトナム版海賊サイトですとかインドネシア海賊版サイトですとか、公訴時効が過ぎると犯罪としてもう成立しないんですね。ただ、外国の著作権等に関する解釈は非常に難しくて、権利者から摘発の要請がされた日がスタートなのか、海賊版サイトが閉鎖した日がスタートなのか、いずれにしてもこのしっかりとした公訴時効の問題というのをはっきりさせないと、今後、捜査等も難しくなると思います。 外務省さん、それぞ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のこの公訴時効が経過する日でございますけれども、実際にいつがその日になるかということにつきましては、外国法令の解釈に関わる話になってまいりますので、日本政府として有権的にお答えするということはなかなか困難であるということは御理解いただければというふうに思います。 その上で、それぞれベトナム、インドネシアの法律でどのような定めになっているかという点について申し上げますと、ベトナムの刑法においては、著作権等を侵害する罪のその公訴時効については最長で五年というふうに承知をしております。同様に、インドネシアの刑法においては、こ…