野村恒成外務省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のこの公訴時効が経過する日でございますけれども、実際にいつがその日になるかということにつきましては、外国法令の解釈に関わる話になってまいりますので、日本政府として有権的にお答えするということはなかなか困難であるということは御理解いただければというふうに思います。

その上で、それぞれベトナム、インドネシアの法律でどのような定めになっているかという点について申し上げますと、ベトナムの刑法においては、著作権等を侵害する罪のその公訴時効については最長で五年というふうに承知をしております。同様に、インドネシアの刑法においては、この著作権等を侵害する罪の公訴時効については最長で十八年というふうに定められているというふうに承知しております。

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