指名します。
防衛省廣瀬局長。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
指名します。
防衛省廣瀬局長。
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。
そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
お答えいたします。
公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。
いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
指名します。
防衛省廣瀬局長。
お答えいたします。
防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。 予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。 今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。 資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見…
私が五月の十五日、これが衆議院の安全保障委員会で田村委員とのやり取りをさせていただいたときのことを山添委員は言っているんだと思います。
私から、最終的には任命権者と調整をさせていただくと申し上げたのは、防衛省が予備自衛官等と事前に調整を行うことを通じ、予備自衛官等が本来の勤務先との間で調整を行っていただくことが可能になるという趣旨で申し上げました。御理解いただければと思います。