その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。
予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。
今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。
資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見ますと、招集命令を受けた予備自衛官本人が訓練に出頭するに当たって、雇用企業、雇用先と調整する、あるいは自衛隊地方協力本部、自衛隊と調整する、こう書かれております。あくまで本人と雇用先や自衛隊との関係です。
一方、大臣は衆議院で、自衛隊が、本人ではなく雇用先、公務員で言う任命権者と調整する、こう答弁されております。これはどういうことでしょうか。
155
山添拓(共産)
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
この発言のページ
156
里見隆治(公明)
指名します。
防衛省廣瀬局長。
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157廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
防衛省として、許可を、上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握をしておりません。
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- (上の発言)
158
山添拓(共産)
その許可を不要にしようという法案なのですが、許可を得られなかった実際の例は分からないと。これ、私は立法事実のない法案だと思いますよ。
予備自衛官が定数を満たさない状況が続いています。今日もお話があったとおりです。予備自衛官等の退職理由になりわいと訓練の両立が困難といったことを挙げる方が一定数おられますが、それは公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たってその都度許可が必要だという現行制度に原因があるわけではないということです。
今、防衛省からの答弁にも調整という言葉が出てきました。
資料をお配りしておりますが、予備自衛官制度についての資料を見ますと、招集命令を受けた予備自衛官本人が訓練に出頭するに当たって、雇用企業、雇用先と調整する、あるいは自衛隊地方協力本部、自衛隊と調整する、こう書かれております。あくまで本人と雇用先や自衛隊との関係です。
一方、大臣は衆議院で、自衛隊が、本人ではなく雇用先、公務員で言う任命権者と調整する、こう答弁されております。これはどういうことでしょうか。
159
小泉進次郎(自民)防衛大臣
私が五月の十五日、これが衆議院の安全保障委員会で田村委員とのやり取りをさせていただいたときのことを山添委員は言っているんだと思います。
私から、最終的には任命権者と調整をさせていただくと申し上げたのは、防衛省が予備自衛官等と事前に調整を行うことを通じ、予備自衛官等が本来の勤務先との間で調整を行っていただくことが可能になるという趣旨で申し上げました。御理解いただければと思います。
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160
山添拓(共産)
要するに、任命権者と防衛省とが、自治体なり、つまり所属長、国家公務員の場合の所轄庁ですね、防衛省とそうした任命権者、所属長とが直接調整するということではないということですね。
この発言のページ
161
小泉進次郎(自民)防衛大臣
我々自衛隊と防衛省とまさに本人ということが調整であって、山添先生が言うとおりだと思います。
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