特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。
そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。
そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として東野秀樹君が選任されました。
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日本共産党の山添拓です。
現行法では、公務員が予備自衛官となるには、予備自衛官への任用時及び招集に応じる際のそれぞれに所属長、任命権者の許可を得ることとされます。国家公務員法や地方公務員法は公務員の職務専念義務を定めており、許可なく報酬を得て兼業することは許されないからです。
法案は、予備自衛官等について、任用時や応招時の許可を不要とし、任用時にまとめて承認を受けることで後の許可を省略できることとしています。
防衛省に伺います。
現行法で求められている許可と法案に言う承認とは、法的にはどのような違いがあるのでしょうか。
お答えいたします。 国家公務員法第百四条及び地方公務員法第三十八条の規定に基づき、国家公務員等が予備自衛官等の職務に従事する場合には、所轄庁の長、任命権者の許可を要することとされております。この許可については、職務専念義務や公務の公正性、信用の確保の観点から、法令により一般的に禁止されている兼業を例外的に解除する行為として位置付けられているところです。 これに対し、本法律案における承認は、国家公務員法第百四条等の特例を設けるものであり、予備自衛官等の職務が高い公益性を有しており、直ちに公務の公正な執行や信用を害するものではないこと、また、予備自衛官等…
特例という言葉がありました。特別扱いをする、要するに一回の承認手続で済ませて、所属長、任命権者の、本来であれば招集命令の都度、許可するかどうか判断する機会を省略しようというものです。政府は、本法案を予備自衛官等が招集に応じるための環境を整備するためだと説明しています。
そこで伺いますが、これまで公務員である予備自衛官が招集命令に応じるに当たって上司の許可を得られなかったケースは何件あるのでしょうか。国家公務員、地方公務員のそれぞれについて御説明ください。
お答えいたします。
公務員を含む予備自衛官等が招集に応じることができない理由としては様々な事情があるものと認識をしております。他方で、それが上司の許可が得られなかったことによるものか否かといった点については、防衛省として把握しておりません。
いずれにせよ、予備自衛官等の招集に当たっては、事前に出頭の可否に関する調整を行った上で命令を発するなどの運用上の措置を講じているところであり、引き続き予備自衛官等が招集に応じやすい環境の整備に努めてまいります。
防衛省として要するに把握していない、許可を得られなかった実際の件数は分からないということですね。(発言する者あり)
指名します。
防衛省廣瀬局長。