防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここでいう国際連合安全保障理事会がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいいます。
その上で、防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続、歯止めを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、移転を禁止する場合を明確化した第一原則については引き続き意義があるものと考えております。
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広田一(立憲)
小泉大臣、先ほど小泉大臣の御答弁は、原則二についての、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に関しての考え方について答弁をされました。これも質問通告しているんですが、ただ、これは今のテーマではないんです。今議論しているのは、原則二ではなくて、原則一の③の紛争当事国への移転となる場合について議論をさせていただいておりますので、先ほどの大臣の答弁は違うので、訂正した上で御答弁願います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
いや、だからこれ、多分いつまでやってもこの同じ堂々巡りが続くと思います。
私が答えているのは、まさに先生がお配りしている原則一の③についての回答を、お答えをさせていただいているので、いずれにしても、もう一回今の答弁しろと言われればもう一回答弁をさせていただきますが、それでよろしいんですか。
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広田一(立憲)
後でまた議事録を精査をして、後日質問していきたいというふうに思いますので、これはこれで賜りました。
前に進めさせていただきたいというふうに思いますけれども、この③の定義に該当する国というのは、これまで、小泉大臣の御答弁によりますと、現在、国連安保理のとっている措置の対象国は基本的に存在しないというふうに大臣は答弁をされておりますけれども、このように紛争当事国の対象国が少ない理由の一つは、政府の定めている紛争当事国の定義がかなり狭いからではないかなというふうに思いますけれども、大臣の御所見お伺いします。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここでいう国際連合安全保障理事会がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいいます。
その上で、防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続、歯止めを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、移転を禁止する場合を明確化した第一原則については引き続き意義があるものと考えております。
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広田一(立憲)
大臣、そこの意義については理解をしたところでございますけれども、ただ、実は、これ明確化しているつもりが、定義が狭いがために一体何が起こっているかというふうに申し上げますと、皆さん御承知のとおり、今世界では紛争、戦闘が絶えません。それなのに、小泉大臣が答弁されたように、今は対象国が存在しないわけであります。
それはどうしてなのかということを考えたときに、今、国連安全保障理事会の常任理事国である米国とロシアが他国に対して計画的、組織的、継続的な武力行使を行っている状況だからであります。そのために、国連安保理自体がこの定義にある国際平和の維持のために機能して…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これは、国連の機能不全については我々が防衛省としてコメントするのは今控えますけれども、今先生の御指摘が、例えば、結局この要件が狭いんじゃないかと、そういった御指摘だとすれば、今現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えていますが、そもそも、国連憲章において一般に武力の行使は禁止されておりますので、このことをもって要件が狭過ぎることにはならないのではないかと考えています。
ただ、いずれにしましても、改正後の運用指針においては、自衛隊法上の武器の移転について、移転先を国連…
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広田一(立憲)
また大臣、後段のところで原則二に触れられているんですけれども、是非ちょっと整理していただきたいんですが、原則一の②、③というのは、これは移転が禁止される国に関する規定なんです。そして、今大臣が後段の方に述べられた原則二というのは、移転が禁止されない国の中でどうすれば移転が認められる国になるか、こういったことに関する規定なので、全く位置付けが本質的に違うんです。今議論をしているのは、この原則一の紛争当事国というのが本当に機能しているのか、歯止めになっているのかというふうなことでございます。
今、残念ながら国連の安保理が、米国、ロシアが実質的な紛争当事国に…
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