小泉大臣、先ほど小泉大臣の御答弁は、原則二についての、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に関しての考え方について答弁をされました。これも質問通告しているんですが、ただ、これは今のテーマではないんです。今議論しているのは、原則二ではなくて、原則一の③の紛争当事国への移転となる場合について議論をさせていただいておりますので、先ほどの大臣の答弁は違うので、訂正した上で御答弁願います。
広田一 (立憲民主党)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
多分、私は先生の質問に答えているというふうに認識をしていて、先生は私がそれに答えていないというふうに、多分何度やってもこれなので、理事会で議論していただければというふうにも思いますけれども、ただ、先生が言っているのは③に対する問いで、私はそれに答えていて、先生はそれを②だと思っているわけですよね。(発言する者あり)済みません、もう一回、じゃ、お願いします。
- (上の発言)
小泉大臣、先ほど小泉大臣の御答弁は、原則二についての、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に関しての考え方について答弁をされました。これも質問通告しているんですが、ただ、これは今のテーマではないんです。今議論しているのは、原則二ではなくて、原則一の③の紛争当事国への移転となる場合について議論をさせていただいておりますので、先ほどの大臣の答弁は違うので、訂正した上で御答弁願います。
いや、だからこれ、多分いつまでやってもこの同じ堂々巡りが続くと思います。
私が答えているのは、まさに先生がお配りしている原則一の③についての回答を、お答えをさせていただいているので、いずれにしても、もう一回今の答弁しろと言われればもう一回答弁をさせていただきますが、それでよろしいんですか。
後でまた議事録を精査をして、後日質問していきたいというふうに思いますので、これはこれで賜りました。
前に進めさせていただきたいというふうに思いますけれども、この③の定義に該当する国というのは、これまで、小泉大臣の御答弁によりますと、現在、国連安保理のとっている措置の対象国は基本的に存在しないというふうに大臣は答弁をされておりますけれども、このように紛争当事国の対象国が少ない理由の一つは、政府の定めている紛争当事国の定義がかなり狭いからではないかなというふうに思いますけれども、大臣の御所見お伺いします。
防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。 ここでいう国際連合安全保障理事会がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいいます。 その上で、防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続、歯止めを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、移転を禁止する場合を明…