お答えいたします。
市町村が行政機関からの求めに応じ、住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、御指摘の自衛官の募集事務や、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあるものと承知しております。これら以外については、総務省としては把握しておりません。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
お答えいたします。
市町村が行政機関からの求めに応じ、住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、御指摘の自衛官の募集事務や、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあるものと承知しております。これら以外については、総務省としては把握しておりません。
でも、国会でも問題になっております。客観的な事実で、なぜこのようなことが起きたのかということは、私はきちっと調査あるいは追及されるべきだと。なぜならば、これが今後も続くのであれば、選挙における公平性というものが本当に保たれるのかという問題です。ターゲットにされたら本当に選挙のときに物すごく不利になるし、公平なものになるかどうか、大問題だと思います。よって、この件については、きちっとした調査や、あるいは追及がされるべきだということを申し上げます。 自衛官募集の名簿問題についてお聞きをいたします。法制度上、自治体が国家公務員の募集に協力する例というのはある…
お答え申し上げます。
一般職の国家公務員につきましては、自衛官の募集のような、例えば地方公共団体が募集の事務の一部を行うですとか、あるいは地方公共団体に対して募集に関する事務の協力を求めることができるといったような法令の規定はございません。
ないということですよね。
自衛官の募集事務のように、自治体が住民基本台帳法の状況、個人情報を出す例というのはあるんでしょうか。
お答えいたします。
市町村が行政機関からの求めに応じ、住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、御指摘の自衛官の募集事務や、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあるものと承知しております。これら以外については、総務省としては把握しておりません。
刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。 法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。 防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報…
お答えいたします。
我が国の防衛や国際平和協力活動、災害派遣など、我が国の平和と安全及び国際社会の安定を確保する重要な任務を担っている自衛隊にとって、質の高い人材を確保することは極めて重要です。警察や海上保安官、消防官など、他の公務員における募集の取組について防衛省として申し上げることは差し控えますが、自衛隊は、平素においては国民に実際の職務について目に触れる機会が少ないことから、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくため、提供いただいた募集対象者情報に基づき、案内の送付を行っております。
世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。
自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろしいですね。