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福島みずほ(社民)
ないということですよね。
自衛官の募集事務のように、自治体が住民基本台帳法の状況、個人情報を出す例というのはあるんでしょうか。
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151坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
市町村が行政機関からの求めに応じ、住民基本台帳に記載された情報を提供している事例については、御指摘の自衛官の募集事務や、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあるものと承知しております。これら以外については、総務省としては把握しておりません。
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福島みずほ(社民)
刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。
法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。
防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報…
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- (上の発言)
153廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
我が国の防衛や国際平和協力活動、災害派遣など、我が国の平和と安全及び国際社会の安定を確保する重要な任務を担っている自衛隊にとって、質の高い人材を確保することは極めて重要です。警察や海上保安官、消防官など、他の公務員における募集の取組について防衛省として申し上げることは差し控えますが、自衛隊は、平素においては国民に実際の職務について目に触れる機会が少ないことから、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくため、提供いただいた募集対象者情報に基づき、案内の送付を行っております。
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福島みずほ(社民)
世の中には重要な職業山ほどあります。なぜ、個人情報、住民票の情報を提供しているのかというのは大問題です。自衛官以外ないんですよ。
自衛官の募集に際し、自治体からの資料の提供は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条に基づいて行われていると承知していますが、自衛隊法施行令第百二十条では資料の提出を求めることができるとだけされています。つまり、首長は提出を拒否することができるが、これは拒否できるということでよろしいですね。
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155廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
防衛省としては、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき、都道府県知事又は市町村長に対して資料の提出を求めている一方、これを強制しているものではございません。しかしながら、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要なものでございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
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福島みずほ(社民)
自治体は提出を拒否することができるということで理解しております。
令和七年三月、政府は、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという通知を出し、情報提供に当たり、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能である旨を改めて周知しております。
これは地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言とされているので、地方自治法第二百四十七条三項の規定どおり、この助言に従わずに住民基本台帳の写しを提供しなかったとしても、それを理由に不利益な取扱いを受けることはないということでよろしいですね。
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