アメリカ軍人による公務外の事件、事故に係る賠償については、加害者が賠償責任を負うため、まずは当事者間の示談により解決を図ることが求められます。その上で、当事者間の示談が困難な場合、日米地位協定第十八条六の規定により、防衛省が、被害者からの補償請求を受け、補償額を査定し、アメリカ政府に送付しています。アメリカ政府は、これを受け、慰謝料を決定し、被害者側の受諾を得た上で被害者に直接支払を行っています。こうした手続は、加害者本人が帰国しているか否かによって手続が変わるものではありません。
いずれにせよ、防衛省としては、被害者側の心情に配慮しながらしっかりと対応してまいります。
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福島みずほ(社民)
官房長官はこれについて否定していないんですよ。否定していないということが重要じゃないですか。つまり、まさに普天間基地、嘉手納基地において消火訓練場から地下にPFOSが浸透したと米軍は認めている、米側は認めている。それは重要なことじゃないですか。官房長官、否定しないんですよ。
これ、誤報だということを防衛省言いましたか。
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129森森田治男防衛省地方協力局長
繰り返しになりますけれども、沖縄県による在日アメリカ軍施設・区域への立入り申請に対するアメリカ側からの回答につきましては、昨年十二月に沖縄県へ御説明したとおりでございます。
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福島みずほ(社民)
ひどいですよ。つまり、政府は誤報だとも言わない、間違っているとも言わない、否定しない。ということは、やっぱりそうなんですよ。基地由来であるということを米側が二〇二三年に認めているのに、なぜそれを日本側が公表しないのか、それをやったら、それ対策が取れるじゃないですか。どっち向いて政治やっているのかということですよ。
PFOSのことを米軍が認めたんだったら、日本政府はそれを基に対策講ずるべきじゃないですか。立入り調査も認めろと言うべきじゃないですか。それをやらない、それ問題ですよ。今日に至っても、否定もしない、でも肯定もしない、駄目ですよ。民主主義なんだか…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
アメリカ軍人による公務外の事件、事故に係る賠償については、加害者が賠償責任を負うため、まずは当事者間の示談により解決を図ることが求められます。その上で、当事者間の示談が困難な場合、日米地位協定第十八条六の規定により、防衛省が、被害者からの補償請求を受け、補償額を査定し、アメリカ政府に送付しています。アメリカ政府は、これを受け、慰謝料を決定し、被害者側の受諾を得た上で被害者に直接支払を行っています。こうした手続は、加害者本人が帰国しているか否かによって手続が変わるものではありません。
いずれにせよ、防衛省としては、被害者側の心情に配慮しながらしっかりと対応してまいります。
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福島みずほ(社民)
SACO合意の見舞金は、これは裁判の確定が原則です。今説明してくださいました地位協定の十八条六項は、見舞金、両方とも見舞金、慰謝料なんですよ。金額が上がらないというものです。ですから、本人が執行猶予中であるにもかかわらず、米国は、米兵は帰す。でも、執行猶予は、普通、日本人であれば犯罪を犯せば取り消して収監されるのに、できない。帰ってしまって住所も分からないから、損害賠償請求の民事裁判、これ遺族が起こしていますが、分からないんですよ。裁判が進まないんです。
それは問題じゃないですか。日米地位協定の十八条六項とそれからSACO合意だけでは解決ができません。
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133森森田治男防衛省地方協力局長
お答え申し上げます。
示談につきましては、当事者間において行われるものでございまして、その状況については事案ごとに異なるものであると考えております。
先ほど大臣から答弁いたしましたとおり、アメリカ軍人による公務外の事件、事故に関わる賠償につきましては、加害者本人が帰国しているか否かによって日米地位協定十八条六項の規定に基づく手続が変わるものではございません。
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福島みずほ(社民)
日米地位協定十八条六項とSACO合意における、これは両方とも見舞金ですから、本人が帰ってしまったら、日本で民事賠償の裁判やっても、本人の住所も分からないし、公示送達やっても大変ですから、できないんですよ。そもそもこういうことをするのが問題で、帰してしまうということが問題だと思います。
これについては、日本政府として、これ法律の欠陥ですから、まさにきちっと、というか、運用上問題ですから、言い換えます、運用が問題なので、アメリカに対してきちっと言うように強く申し上げます。
長距離ミサイル配備についてお聞きをします。富士駐屯地と熊本の健軍駐屯地の問題です。…
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