ひどいですよ。つまり、政府は誤報だとも言わない、間違っているとも言わない、否定しない。ということは、やっぱりそうなんですよ。基地由来であるということを米側が二〇二三年に認めているのに、なぜそれを日本側が公表しないのか、それをやったら、それ対策が取れるじゃないですか。どっち向いて政治やっているのかということですよ。
PFOSのことを米軍が認めたんだったら、日本政府はそれを基に対策講ずるべきじゃないですか。立入り調査も認めろと言うべきじゃないですか。それをやらない、それ問題ですよ。今日に至っても、否定もしない、でも肯定もしない、駄目ですよ。民主主義なんだから、明らかにしてください。また、立入調査も、私たちは自衛隊基地、下総基地など行っています。米軍基地への立入調査も認めるよう強く求めます。
次に、二〇二四年九月に横須賀市で発生した米兵による死亡事故の刑事裁判についてお聞きをします。
日本の裁判所によって有罪の執行猶予判決が確定した場合、被告人を米国に移送することが米国の方針であることが米国から裁判所に提出した資料で明らかになっております。資料配付しております。
問題ではないですか。執行猶予判決が出て、米兵帰っちゃうんですよ。相手の住所も分からない、だから損害賠償請求を遺族が提起しても、それ裁判ができないんですよ、実際進まない。これ問題じゃないですか。アメリカ側に対して、これは執行猶予が満了するまで帰国させないようにするなど、やるべきじゃないですか。
127森森田治男防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
沖縄県による在日アメリカ軍施設・区域への立入り申請に対するアメリカ側からの回答につきましては、昨年十二月に沖縄県へ御説明したとおりでございます。その上で、当該立入り申請についてこれまで様々な機会を捉えて米側とやり取りをしてまいりましたけれども、その内容については、相手方との関係もあり、お答えを差し控えざるを得ないことを御理解いただきたいと存じます。
いずれにしても、沖縄県は改めて立入り申請を提出する意向を有していると承知しておりまして、提出された際には更なる検討が円滑に行われるよう、関係省庁と連携し、可能な限り協力してまいりた…
この発言のページ
128
福島みずほ(社民)
官房長官はこれについて否定していないんですよ。否定していないということが重要じゃないですか。つまり、まさに普天間基地、嘉手納基地において消火訓練場から地下にPFOSが浸透したと米軍は認めている、米側は認めている。それは重要なことじゃないですか。官房長官、否定しないんですよ。
これ、誤報だということを防衛省言いましたか。
この発言のページ
129森森田治男防衛省地方協力局長
繰り返しになりますけれども、沖縄県による在日アメリカ軍施設・区域への立入り申請に対するアメリカ側からの回答につきましては、昨年十二月に沖縄県へ御説明したとおりでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
130
福島みずほ(社民)
ひどいですよ。つまり、政府は誤報だとも言わない、間違っているとも言わない、否定しない。ということは、やっぱりそうなんですよ。基地由来であるということを米側が二〇二三年に認めているのに、なぜそれを日本側が公表しないのか、それをやったら、それ対策が取れるじゃないですか。どっち向いて政治やっているのかということですよ。
PFOSのことを米軍が認めたんだったら、日本政府はそれを基に対策講ずるべきじゃないですか。立入り調査も認めろと言うべきじゃないですか。それをやらない、それ問題ですよ。今日に至っても、否定もしない、でも肯定もしない、駄目ですよ。民主主義なんだから、明らかにしてください。また、立入調査も、私たちは自衛隊基地、下総基地など行っています。米軍基地への立入調査も認めるよう強く求めます。
次に、二〇二四年九月に横須賀市で発生した米兵による死亡事故の刑事裁判についてお聞きをします。
日本の裁判所によって有罪の執行猶予判決が確定した場合、被告人を米国に移送することが米国の方針であることが米国から裁判所に提出した資料で明らかになっております。資料配付しております。
問題ではないですか。執行猶予判決が出て、米兵帰っちゃうんですよ。相手の住所も分からない、だから損害賠償請求を遺族が提起しても、それ裁判ができないんですよ、実際進まない。これ問題じゃないですか。アメリカ側に対して、これは執行猶予が満了するまで帰国させないようにするなど、やるべきじゃないですか。
131
小泉進次郎(自民)防衛大臣
アメリカ軍人による公務外の事件、事故に係る賠償については、加害者が賠償責任を負うため、まずは当事者間の示談により解決を図ることが求められます。その上で、当事者間の示談が困難な場合、日米地位協定第十八条六の規定により、防衛省が、被害者からの補償請求を受け、補償額を査定し、アメリカ政府に送付しています。アメリカ政府は、これを受け、慰謝料を決定し、被害者側の受諾を得た上で被害者に直接支払を行っています。こうした手続は、加害者本人が帰国しているか否かによって手続が変わるものではありません。
いずれにせよ、防衛省としては、被害者側の心情に配慮しながらしっかりと対…
この発言のページ
132
福島みずほ(社民)
SACO合意の見舞金は、これは裁判の確定が原則です。今説明してくださいました地位協定の十八条六項は、見舞金、両方とも見舞金、慰謝料なんですよ。金額が上がらないというものです。ですから、本人が執行猶予中であるにもかかわらず、米国は、米兵は帰す。でも、執行猶予は、普通、日本人であれば犯罪を犯せば取り消して収監されるのに、できない。帰ってしまって住所も分からないから、損害賠償請求の民事裁判、これ遺族が起こしていますが、分からないんですよ。裁判が進まないんです。
それは問題じゃないですか。日米地位協定の十八条六項とそれからSACO合意だけでは解決ができません。
この発言のページ
133森森田治男防衛省地方協力局長
お答え申し上げます。
示談につきましては、当事者間において行われるものでございまして、その状況については事案ごとに異なるものであると考えております。
先ほど大臣から答弁いたしましたとおり、アメリカ軍人による公務外の事件、事故に関わる賠償につきましては、加害者本人が帰国しているか否かによって日米地位協定十八条六項の規定に基づく手続が変わるものではございません。
この発言のページ