単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
13大大鶴哲也外務省大臣官房長
在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。
急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定と…
この発言のページ
14
青木愛(立憲)
政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。
次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。…
この発言のページ
15大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。
まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定…
この発言のページ
- (上の発言)
16
青木愛(立憲)
単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
17大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
この発言のページ
18
青木愛(立憲)
それで、今回の法案の改正で配偶者のみを同行する在外職員に対する手当、この支給額が減額になろうかと思います。これまでの在外基本手当の二〇%に相当する額から一三%に相当する額に減額される仕組みに改められます。しかも、配偶者が扶養対象外の場合は手当が全く支給されないということになります。
外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、今回の設定になったのか、お伺いいたします。
この発言のページ
19大大鶴哲也外務省大臣官房長
同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から…
この発言のページ