青木愛 (立憲民主党)

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。

次の質問に移ります。

それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。

これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。

しかし、気になる点が幾つかありますので、質疑をしていきます。

まず、単身赴任の在外職員に対して、初めて在外単身赴任手当の新設及び留守宅住居手当の適用を行うこととしています。しかし、遅過ぎた対応ではなかったかと思っております。

外務省に設置される外務人事審議会は、平成十五年十月の勧告において、多数の職員がやむを得ない特別の事情のため、意に反して本邦に家族を残し在外公館に赴任する結果、二重生活を維持するために追加的な経費の負担を強いられている、やむを得ない事情による単身赴任を余儀なくされている在外職員に対して必要な手当を支給できるよう所要の措置を早急に講じることと指摘しています。二十年以上も前のことです。

また、国内の国家公務員の単身赴任者については、三十年以上前から両手当が整備されています。なぜ、在外職員の単身赴任者については、早くから問題視されていたにもかかわらず、今日まで実現に至らなかったのか、伺わせていただきます。

前後のやりとり

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