政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。
次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。
しかし、気になる点が幾つかありますので、質疑をしていきます。
まず、単身赴任の在外職員に対して、初めて在外単身赴任手当の新設及び留守宅住居手当の適用を行うこととしています。しかし、遅過ぎた対応ではなかったかと思っております。
外務省に設置される外務人事審議会は、平成十五年十月の勧告において、多数の職員がやむを得ない特別の事情のため、意に反して本邦に家族を残し在外公館に赴任する結果、二重生活を維持するために追加的な経費の負担を強いられている、やむを得ない事情による単身赴任を余儀なくされている在外職員に対して必要な手当を支給できるよう所要の措置を早急に講じることと指摘しています。二十年以上も前のことです。
また、国内の国家公務員の単身赴任者については、三十年以上前から両手当が整備されています。なぜ、在外職員の単身赴任者については、早くから問題視されていたにもかかわらず、今日まで実現に至らなかったのか、伺わせていただきます。
11大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答えを申し上げます。
諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例え…
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青木愛(立憲)
先進国の中でも公費の持ち方がそれぞれであるということ、また、今回の改正によって幾らか上に上がるという、まあ程度と言ってはあれですが、そういう状況にまだとどまっているということだと認識をいたします。
それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。
在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるものなのか、それとも当初の制度設計の見通しが甘かったのか、この点についてお伺いをいたします。
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13大大鶴哲也外務省大臣官房長
在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。
急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定と…
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- (上の発言)
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青木愛(立憲)
政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。
次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。
しかし、気になる点が幾つかありますので、質疑をしていきます。
まず、単身赴任の在外職員に対して、初めて在外単身赴任手当の新設及び留守宅住居手当の適用を行うこととしています。しかし、遅過ぎた対応ではなかったかと思っております。
外務省に設置される外務人事審議会は、平成十五年十月の勧告において、多数の職員がやむを得ない特別の事情のため、意に反して本邦に家族を残し在外公館に赴任する結果、二重生活を維持するために追加的な経費の負担を強いられている、やむを得ない事情による単身赴任を余儀なくされている在外職員に対して必要な手当を支給できるよう所要の措置を早急に講じることと指摘しています。二十年以上も前のことです。
また、国内の国家公務員の単身赴任者については、三十年以上前から両手当が整備されています。なぜ、在外職員の単身赴任者については、早くから問題視されていたにもかかわらず、今日まで実現に至らなかったのか、伺わせていただきます。
15大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。
まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定…
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青木愛(立憲)
単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
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17大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
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