同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。
見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問のありました、体面を十分に保った上で対応し得る足下の実態に即した適切な支給水準になっているというふうに考えています。
なお、蛇足ですけれども、配偶者が在外職員の扶養対象外の場合でも、当該配偶者が外交行事等に参加することに伴います幾つかの追加的経費、これについては在勤手当とは別途官費支弁される部分が出てまいります。また、いろんな配偶者が参加する公的事業、行事ですとか会食等の参加費、そういった外交活動を円滑に遂行するために必要となる経費というものは個人の生計費補助とは性格が異なるものですから、官費支弁の対象となる部分が出てくるということを付言させていただきます。
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青木愛(立憲)
単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
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17大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
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青木愛(立憲)
それで、今回の法案の改正で配偶者のみを同行する在外職員に対する手当、この支給額が減額になろうかと思います。これまでの在外基本手当の二〇%に相当する額から一三%に相当する額に減額される仕組みに改められます。しかも、配偶者が扶養対象外の場合は手当が全く支給されないということになります。
外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、今回の設定になったのか、お伺いいたします。
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- (上の発言)
19大大鶴哲也外務省大臣官房長
同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。
見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問のありました、体面を十分に保った上で対応し得る足下の実態に即した適切な支給水準になっているというふうに考えています。
なお、蛇足ですけれども、配偶者が在外職員の扶養対象外の場合でも、当該配偶者が外交行事等に参加することに伴います幾つかの追加的経費、これについては在勤手当とは別途官費支弁される部分が出てまいります。また、いろんな配偶者が参加する公的事業、行事ですとか会食等の参加費、そういった外交活動を円滑に遂行するために必要となる経費というものは個人の生計費補助とは性格が異なるものですから、官費支弁の対象となる部分が出てくるということを付言させていただきます。
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青木愛(立憲)
今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。
今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。
扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配…
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21大大鶴哲也外務省大臣官房長
近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。
従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、…
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青木愛(立憲)
御答弁ありがとうございます。
国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。
もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。
幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当…
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