インテリジェンスの恣意的な歪曲を行うという事態、これはそもそもあってはならないし、なかなか想定はし難いというふうに認識していますが、あえて申し上げれば、そのようなことがあれば、先ほど申し上げたような国家公務員法上の懲戒処分であったり、また、内容によっては刑事責任も問われ得ることとなると思います。
懲戒処分に関しては、国家公務員法第八十二条第一項は、この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当する場合に懲戒処分をすることができる旨規定しておりますし、また、刑事責任については、例えば刑法第百五十六条には、虚偽有印公文書作成に関し、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務所若しくは公務員が署名し又は押印した虚偽の文書等を作成したときには一年以上十年以下の拘禁刑に処するなど厳しい規定がございますので、私は、公務員はこういった規定に基づいて的確に行動するものと考えております。
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深作ヘスス(国民)
国民民主党・無所属クラブの深作ヘススです。
本日は、連合審査、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
これまで各委員との御質疑、答弁を聞いている中で、ある意味で、ここで共有されているのは、やはりインテリジェンスに関する体制をどう強化をしていくのか、これについてはこの国会の中で論をまたない、この喫緊性については多くの委員が共有をしていることであると思います。他方で、それをどうやって運用していくのか、その細かいところについて様々意見が上がってまいりましたが、私も、これから御質問する中で、こういった様々な懸念に対してどうやってそれを盛り込んでいくのか…
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木原稔(自民)内閣官房長官
御指摘のインテリジェンスの政治化でありますけれども、一般に、何らかの政治的意図に基づいてインテリジェンス機関が収集した情報の評価が客観性であったり中立性を欠くような事態を指すものとして、これは諸外国でも論じられているというふうに承知しています。
したがって、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化し、政府内のインテリジェンスサイクルをより充実させることを狙いとしておりますが、他方で、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することも重要であり、例えば、政策部門への配慮により報告すべき情報が報告されないであるとか、あるいは逆に、情報部門の意…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
その上でも、様々、例として挙げられているアメリカのインテリジェンスコミュニティーの在り方であったり、いろいろと挙げられていますが、アメリカやオーストラリアなどにおいても、こういった虚偽の情報を上げたりすること、これは刑事罰が問われることになっています。それは、うそを上げたからこれが刑事罰に問われるのではなく、国家の政策判断を誤らせたことに対して、そのような刑事罰というものが定められています。
もちろん、今、官房長官がおっしゃられたように、現在想定をしている中で、この内閣、今の政府において、これは失敗をすることのないように運営を…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
インテリジェンスの恣意的な歪曲を行うという事態、これはそもそもあってはならないし、なかなか想定はし難いというふうに認識していますが、あえて申し上げれば、そのようなことがあれば、先ほど申し上げたような国家公務員法上の懲戒処分であったり、また、内容によっては刑事責任も問われ得ることとなると思います。
懲戒処分に関しては、国家公務員法第八十二条第一項は、この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当する場合に懲戒処分をすることができる旨規定しておりますし、また、刑事責任については、例えば刑法第百五十六条には、虚偽有印公文書作成に関し、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務所若しくは公務員が署名し又は押印した虚偽の文書等を作成したときには一年以上十年以下の拘禁刑に処するなど厳しい規定がございますので、私は、公務員はこういった規定に基づいて的確に行動するものと考えております。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、あってはならない事態だとは思いますが、過去の歴史がそういった状況を起こしてきたということも事実でありますので、できる限りこのフェールセーフをしっかりと設けていくための制度の在り方についてもお考えをいただきたいと思います。
続きまして、今回の法案は、インテリジェンスの特性上、秘匿性、そして、これまでもほかの委員からも質疑がありましたが、民主的統制、これをどう両立をしていくのか、これが肝要であると考えます。
国会における秘匿性、これについては憲法第五十七条に規定をされる秘密会というものがありますが…
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木原稔(自民)内閣官房長官
この法案ですが、基本的には組織法であります。そして、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務は、それぞれの主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものでありますので、本法案は、このことには何ら変更を加えるものではまずないということです。
加えて、本法案は、従来の役人を中心とした会議体から、閣僚級の国家情報会議を設置し、この会議が各省庁の情報活動の基本方針を定めることなどを内容とするものでありますので、民主的統制の強化に私は資するものだと考えています。
その上で、今委員…
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
官房長官がおっしゃられたように、こういった協力者などの安全性を確保したりするためにも国会として何ができるのか、情報開示を求めていくのであれば、こういった努力は双方で行っていく中で、やはり政治家がどのように責任を持っていくのか、守っていくのかという議論は、より国会でも行われていかなければいけないと考えています。
本日、各大臣にもお越しをいただいておりますので、外務大臣、防衛大臣にも御質問をさせていただきます。
今回、この法案、司令塔が強化されることで、同盟国、同志国との間における情報共有の枠組み、運用、これが具体的にどのように…
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