木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

インテリジェンスの恣意的な歪曲を行うという事態、これはそもそもあってはならないし、なかなか想定はし難いというふうに認識していますが、あえて申し上げれば、そのようなことがあれば、先ほど申し上げたような国家公務員法上の懲戒処分であったり、また、内容によっては刑事責任も問われ得ることとなると思います。

懲戒処分に関しては、国家公務員法第八十二条第一項は、この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当する場合に懲戒処分をすることができる旨規定しておりますし、また、刑事責任については、例えば刑法第百五十六条には、虚偽有印公文書作成に関し、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務所若しくは公務員が署名し又は押印した虚偽の文書等を作成したときには一年以上十年以下の拘禁刑に処するなど厳しい規定がございますので、私は、公務員はこういった規定に基づいて的確に行動するものと考えております。

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