いや、まだ決まっていないですというだけだと思うんです、今の御答弁、もちろん誠実な御答弁はされたと思いますが、まだ決まっていないんだと。
ただ、府市一体条例というのは中身は何が書いてあるかというと、例えば第一条、将来にわたって本市及び大阪府の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定める。第二条、本市、大阪府が対等の立場において大阪府との一体的な行政運営を推進することを通じて、市及び大阪府の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現すると書いてあるんですよ。もうこれは連携協約じゃないですか。何で都構想をやる必要があるんですかと私は思っています。
これはちょっと通告、まあ聞いてもいいんですよ、ちょっともう時間もないので、最後、もう一個だけ高見さんに聞きたかったんですよ。
さっきの同僚の山崎議員の話を聞いていて、基本的に総理の判断する、裁量の余地はないんだとおっしゃっていましたよね、副首都の認定。要は、だから国会の関与を一々確認しなくてもいいんだとおっしゃったと思うんですけれども、これは裁量の余地がないからというのは何でかというと、裁量の基準がしっかりと議論されたらそれは言えるんですよ。でも、裁量の基準はここで議論されていないじゃないですか。するつもりもないじゃないですか。
本来だったら、例えば副首都の定義というのは何なのかとか、副首都の定義というか副首都の機能ですよね、今、基本方針で書くようなことというのは、国会で議論しないですよね。政令だってこれから決める、政令なんか我々は議論しないじゃないですか。政令の中身なんて閣議で決めるわけですから。総理の判断の余地がないんだと、その余地がないように、我々、だってそこの部分も関与していないんですよ。ここをどう思われますか。
29高高見亮(維新)
何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。
ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。
この発言のページ
30
伊佐進一(中道)
いや、高見さん、私はそれは違うと思いますね。だって、そもそもの特別区の趣旨は、市の権限を府に持っていこうという話なんですから、都に持っていこうという話なんですから。違うと首を振っていらっしゃいますので。あと五分なので、分かりました、これはちょっと通告していなかったので、済みません。ありがとうございます。
では、ちょっと、これは通告しているので、次に行きますね。
では、今、一元的、一体的にやるのが大事なんだとおっしゃったんですけれども、だから連携協約も認めたわけですよね。連携協約の方が圧倒的に早いじゃないですか。
ちなみに、大阪の場合は、府市一体条例…
この発言のページ
31
宮下一郎(自民)
今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。
この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保され…
この発言のページ
- (上の発言)
32
伊佐進一(中道)
いや、まだ決まっていないですというだけだと思うんです、今の御答弁、もちろん誠実な御答弁はされたと思いますが、まだ決まっていないんだと。
ただ、府市一体条例というのは中身は何が書いてあるかというと、例えば第一条、将来にわたって本市及び大阪府の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定める。第二条、本市、大阪府が対等の立場において大阪府との一体的な行政運営を推進することを通じて、市及び大阪府の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現すると書いてあるんですよ。もうこれは連携協約じゃないですか。何で都構想をやる必要があるんですかと私は思っています。
これはちょっと通告、まあ聞いてもいいんですよ、ちょっともう時間もないので、最後、もう一個だけ高見さんに聞きたかったんですよ。
さっきの同僚の山崎議員の話を聞いていて、基本的に総理の判断する、裁量の余地はないんだとおっしゃっていましたよね、副首都の認定。要は、だから国会の関与を一々確認しなくてもいいんだとおっしゃったと思うんですけれども、これは裁量の余地がないからというのは何でかというと、裁量の基準がしっかりと議論されたらそれは言えるんですよ。でも、裁量の基準はここで議論されていないじゃないですか。するつもりもないじゃないですか。
本来だったら、例えば副首都の定義というのは何なのかとか、副首都の定義というか副首都の機能ですよね、今、基本方針で書くようなことというのは、国会で議論しないですよね。政令だってこれから決める、政令なんか我々は議論しないじゃないですか。政令の中身なんて閣議で決めるわけですから。総理の判断の余地がないんだと、その余地がないように、我々、だってそこの部分も関与していないんですよ。ここをどう思われますか。
33
岩谷良平(維新)
先ほど政令のお話がありました。それが、その政令の要件を満たしたものは総理大臣がそれを指定しなければいけないということで、そこに裁量の余地はない、ゆえに国会の承認は不要だというお話をさせていただきましたが、少なくともその三要件にも一定の限定というのはこの法律上もかけているというところでありまして、そういう意味では国会の関与があるというふうにも考えております。
この発言のページ
34
伊佐進一(中道)
まだまだ、ちょっと議論が必要だというふうに思っておりますが、引き続き議論させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
35
丹羽秀樹(自民)
次に、早稲田ゆき君。
この発言のページ