今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。
この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしております。
この条例、連携協約の内容としてどの程度のものを要するかにつきましては、政令で詳細な内容を定めることとなりますために、現時点で、今現在存在する府市一体条例がこれに当たるかどうかというのはお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた趣旨にのっとって政府において適切な内容の政令が定められるというふうに考えております。
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伊佐進一(中道)
今、いろいろな、各委員会で我々は様々な法案の審議をやってきましたが、例えば医療にしても介護にしても、あるいは災害、福祉、どんどん基礎自治体の役割というのは大きくなっていると思うんです。責任が大きくなっているし、我々が期待する、国民の皆さんが期待する役割も大きくなっている。その中で、基礎自治体が強くないといけないと思うんですが。
ちなみに、もし答えられれば、高見委員にお伺いしますが、特別区というのは、基礎自治体が強くなりますか、弱くなりますか。
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29高高見亮(維新)
何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。
ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。
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伊佐進一(中道)
いや、高見さん、私はそれは違うと思いますね。だって、そもそもの特別区の趣旨は、市の権限を府に持っていこうという話なんですから、都に持っていこうという話なんですから。違うと首を振っていらっしゃいますので。あと五分なので、分かりました、これはちょっと通告していなかったので、済みません。ありがとうございます。
では、ちょっと、これは通告しているので、次に行きますね。
では、今、一元的、一体的にやるのが大事なんだとおっしゃったんですけれども、だから連携協約も認めたわけですよね。連携協約の方が圧倒的に早いじゃないですか。
ちなみに、大阪の場合は、府市一体条例…
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- (上の発言)
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宮下一郎(自民)
今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。
この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしております。
この条例、連携協約の内容としてどの程度のものを要するかにつきましては、政令で詳細な内容を定めることとなりますために、現時点で、今現在存在する府市一体条例がこれに当たるかどうかというのはお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた趣旨にのっとって政府において適切な内容の政令が定められるというふうに考えております。
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伊佐進一(中道)
いや、まだ決まっていないですというだけだと思うんです、今の御答弁、もちろん誠実な御答弁はされたと思いますが、まだ決まっていないんだと。
ただ、府市一体条例というのは中身は何が書いてあるかというと、例えば第一条、将来にわたって本市及び大阪府の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定める。第二条、本市、大阪府が対等の立場において大阪府との一体的な行政運営を推進することを通じて、市及び大阪府の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現すると書いてあるんですよ。もうこれは連携協約じゃな…
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岩谷良平(維新)
先ほど政令のお話がありました。それが、その政令の要件を満たしたものは総理大臣がそれを指定しなければいけないということで、そこに裁量の余地はない、ゆえに国会の承認は不要だというお話をさせていただきましたが、少なくともその三要件にも一定の限定というのはこの法律上もかけているというところでありまして、そういう意味では国会の関与があるというふうにも考えております。
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伊佐進一(中道)
まだまだ、ちょっと議論が必要だというふうに思っておりますが、引き続き議論させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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