済みません、二番目の質問をちょっと失念してしまいまして。
森田朗東京大学名誉教授/一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事
2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 最後になりますが、森田参考人に二点お伺いをいたします。 森田参考人は、かねてより、入口規制から出口規制という考え方、つまり、データ取得のときの同意の原則を見直して、アクセス管理によって個人を守るという仕組みへの転換を提唱されておられたと認識をしております。今回の改正についてはその方向性への第一歩というふうに言えるとも考えておりますが、この転換をより実効的なものにするために、制度として最優先に整備すべき条件は何とお考えでしょうか。 二点目に関しまして、EUのGDPRでございますが、目的限定原則とデータ最小化原則を中心に据えた設…
お答えいたします。 入口規制から出口規制といいますのは、医療関係の情報で私が主張しているところでございますけれども、一般的な問題といたしまして、今回のデータの利用について、デジタル行政推進法の方になりますけれども、少なくとも、AIにせよ、そのほかの目的にせよ、なるべくサンプルが、十分なサンプルで、バイアスのないような形でたくさんのサンプルが使えるようにする、それがデータの持っている価値を引き出す最大の要因ではないかと思っております。 それが、入口でもってデータを出す、出さないとやりますと、そもそもデータが集まりませんので、それはある意味で保護になるの…
お話しいただいて大丈夫だそうです。
- (上の発言)
済みません、二番目の質問をちょっと失念してしまいまして。
ありがとうございます。
二点目の質問でございます。
EUのGDPRは性質が少し異なるのかなというふうに理解をしております。と申しますのも、目的限定の原則とデータ最小限の原則というところを中心に据えた設計になっていると認識をしております。今回の統計作成等の特例については、これらの原則とどのように整合しているのか、もしお考えがあればお聞かせいただきたいと思っております。
また、GDPRとの調和を図りながら、今後日本社会により適した制度設計をしていく上で、今回の法案の中で特に重要な点というのは何か、是非見解をお聞かせいただければと思います。
失礼いたしました。 御質問の趣旨は分かりましたが、実は、私自身はデジタル行政推進法の方で関わっておりまして、それについて今日も意見を申し上げたので、個人情報保護法について、細かい点につきましてはちょっと私自身答えかねるところがございます。GDPRの原則とどう違うのかということについて、ちょっと責任ある形でお答えをしかねますので、申し訳ございません。 ただ、日本の個人情報保護法と別な意味で共通のところはもちろんかなりございますし、違うところも、例えば医療分野なんかでも、先ほど出ましたけれども、生命、財産、公衆衛生、例外の場合の同意は不要というところでも…
ありがとうございます。
以上で私の質問とさせていただきます。
今回の法改正、守るために止めるというわけではなく、信頼して使える制度に機能させていきたいというふうに思っています。本日いただきました御知見を今後の検討にしっかり生かしていきたいと思っております。
本日は御機会をいただき、ありがとうございました。