森田朗東京大学名誉教授/一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

失礼いたしました。

御質問の趣旨は分かりましたが、実は、私自身はデジタル行政推進法の方で関わっておりまして、それについて今日も意見を申し上げたので、個人情報保護法について、細かい点につきましてはちょっと私自身答えかねるところがございます。GDPRの原則とどう違うのかということについて、ちょっと責任ある形でお答えをしかねますので、申し訳ございません。

ただ、日本の個人情報保護法と別な意味で共通のところはもちろんかなりございますし、違うところも、例えば医療分野なんかでも、先ほど出ましたけれども、生命、財産、公衆衛生、例外の場合の同意は不要というところでも、同意を取ることが困難な場合というのが、例えばまた医療になりますけれども、医療の場では非常に大きな問題になっておりました。そこはもう取らなくていいというふうにした方が患者さんのためになるのではないか、そういう考え方もあり得るところだと思いますし、どういう情報をどれぐらい取るかということについては、まさにこれはGDPRと共通しているところだと思いますけれども、比例原則でやるだろう。ただ、何が最小かというのはなかなか難しいところかなというふうに思っております。

いずれにいたしましても、個人情報保護法にしましても、一般原則を定めているので、それをそのまま適用していくということについては十分に注意をして、できることならば、先ほど申し上げましたように、領域ごとに応じた形での制度の在り方というものを考えていくのが、我が国の将来にとって、データを利活用していく上で重要ではないかと思っております。

お答えにならなかったかもしれません。

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