参政党の谷浩一郎です。
本日は、参考人の皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。
私は、デジタル化やデータ利活用そのものを否定する立場ではありません。行政の効率化や、そして国民サービスの向上に資するデータ活用は必要だと考えております。
ただし、本日審議のデジタル行政推進法等改正案、そして個人情報保護法改正案では、本人同意なく個人情報を含むデータが取得、提供され得ること、さらに、データの加工やクレンジングを誰が担うのか、そして、AIによる再識別をどう防ぐのか、違反時の罰則や救済が十分なのか、そのような点に大きな疑問を感じております。
そこで、国民の重要な財産である、資産である行政機関の保有するデータ、特に個人情報がしっかり守られている制度となっているのか、そういう観点からお伺いをいたします。
まず、森田参考人にお伺いいたします。
国等データを認定事業者に提供するに当たり、提供元である行政機関側があらかじめ必要な情報だけを抽出し、そして、不要な個人情報を削除、加工する、いわゆるクレンジングを行うとすれば、相当な事務負担が生じるかと考えています。
国や自治体が提供前に生データを確認し、必要最小限に加工する作業を担う場合、どの程度負担が発生するとお考えでしょうか。また、現在の行政側にその作業を適切に行うだけの人員や専門性、技術的能力が十分にあると考えるか。その辺り、御意見を伺います。
70小小原成朗日本労働組合総連合会総合政策推進局長
ありがとうございます。
私が配付させていただいた三ページから四ページにかけて、EUのAI規則を抜粋させていただきました。
先ほども発言させていただきましたけれども、活用に関しては、特定の人々の脆弱性につけ込むようなことはやってはならないであるとか、例示を、採用の例をお話しさせていただきましたけれども、評価又は分類に使ってはならないであるとか、若しくはプロファイリングに活用してはならない、そして、四ページ目に入らせていただいて、人種、政治的意見、労働組合への加入、宗教又は思想、性生活、性的指向、日本だと性自認もそうかもしれませんけれども、そのようなもの…
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71
西岡義高(国民)
御丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
時間ですので、終わります。ありがとうございました。
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72
丹羽秀樹(自民)
次に、谷浩一郎君。
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- (上の発言)
73谷谷浩一郎(参政)
参政党の谷浩一郎です。
本日は、参考人の皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。
私は、デジタル化やデータ利活用そのものを否定する立場ではありません。行政の効率化や、そして国民サービスの向上に資するデータ活用は必要だと考えております。
ただし、本日審議のデジタル行政推進法等改正案、そして個人情報保護法改正案では、本人同意なく個人情報を含むデータが取得、提供され得ること、さらに、データの加工やクレンジングを誰が担うのか、そして、AIによる再識別をどう防ぐのか、違反時の罰則や救済が十分なのか、そのような点に大きな疑問を感じております。
そこで、国民の重要な財産である、資産である行政機関の保有するデータ、特に個人情報がしっかり守られている制度となっているのか、そういう観点からお伺いをいたします。
まず、森田参考人にお伺いいたします。
国等データを認定事業者に提供するに当たり、提供元である行政機関側があらかじめ必要な情報だけを抽出し、そして、不要な個人情報を削除、加工する、いわゆるクレンジングを行うとすれば、相当な事務負担が生じるかと考えています。
国や自治体が提供前に生データを確認し、必要最小限に加工する作業を担う場合、どの程度負担が発生するとお考えでしょうか。また、現在の行政側にその作業を適切に行うだけの人員や専門性、技術的能力が十分にあると考えるか。その辺り、御意見を伺います。
74森森田朗東京大学名誉教授/一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事
お答えします。
と申しましたけれども、ちょっと、具体的にどれぐらいの事務負担が発生するかということについては、まだ現段階で私は何ともお答えしかねるところでございます。
いずれにいたしましても、行政が全部それをやるといいましょうか、きちっとした形で委託、委任をする、そういう仕組みになっていたかと思いますが、その限りで、きちっとそれを監督するという形でデータを利用させるということになるのではないかなと思います。
よろしいでしょうか。
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75谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
これからどれぐらい、そういった事象といいますか、データ、要請、出してほしいということが起こり得るのかというのはちょっと未知数なのではありますが、これは、やはり情報というのは現代の石油と呼ばれるほど非常に大切なものでありまして、非常に今需要が高いのかなと考えておりますので、この辺り、情報をクレンジングする能力というのはこの法案の中にしっかり書き込むべきなのかなと私は考えております。
次に、森参考人にお伺いいたします。
火曜日、委員会質疑がございまして、そして、統計作成等で利用する場合、国や企業、個人事業主までもが、氏名、住所、…
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76森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございました。
先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には、データベースの一定の部分を削除してくださいということは、そんなに高いハードルではない。
それから、ハイブリッドのものももちろんある…
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