森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

御質問ありがとうございました。

先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には、データベースの一定の部分を削除してくださいということは、そんなに高いハードルではない。

それから、ハイブリッドのものももちろんあると思いますけれども、その場合は、もちろん、いろいろな考え方があると思いますが、少なくともデータベースのところはこうしてください、ちゃんとやってくださいということは、それは全然無理ではないと思っております。

また、法文のもしかしたら制限というのもあるかもしれず、今のところ、統計作成等というのは、これこれする行為のうち、その権利利益の侵害が低いものとしてということになっておりますけれども、その行為については、これは確かに統計作成者が、AI開発者が行為をするわけですけれども、少し引いた目で見れば、それは提供を受けるところから、情報を収集するところからその行為というふうにも考えられますので、法令上の困難というのもそれほど大きくないのかなと現時点では考えております。

以上でございます。

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