日本維新の会の原山大亮でございます。
本日は、参考人として御出席いただきました先生方に心より感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思います。
村上参考人にお話を伺っていきたいと思いますが、限られた時間でございますので、三点に絞ってお伺いしたいと思います。
まず、今回の法案全体の評価についてでございます。
今回の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まる一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るために提出されたものであり、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とすること、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に課徴金納付を命ずる制度を設けること、さらに、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合について本人の同意を不要とすることなどの措置が盛り込まれております。
そこで、村上参考人にお伺いいたします。
AI時代のデータガバナンスという観点から見て、今回の改正案について特に評価できる点をお聞きしたいと思います。また、今回の改正を前向きに受け止めつつも、今後の運用や次の見直しの中で補っていく必要があるとお考えの点があれば、まず総論としてお聞かせいただきたいと思います。
37森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっち…
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38山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
先ほどのお話なんかは、最初に言った、やはり基本的人権が根底にあるといいますか、やはりそういったところを大切にしていきながらやっていくことがこの法案については重要だというふうに思います。
どうもありがとうございました。以上で終わります。
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丹羽秀樹(自民)
次に、原山大亮君。
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- (上の発言)
40原原山大亮(維新)
日本維新の会の原山大亮でございます。
本日は、参考人として御出席いただきました先生方に心より感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思います。
村上参考人にお話を伺っていきたいと思いますが、限られた時間でございますので、三点に絞ってお伺いしたいと思います。
まず、今回の法案全体の評価についてでございます。
今回の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まる一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るために提出されたものであり、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とすること、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に課徴金納付を命ずる制度を設けること、さらに、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合について本人の同意を不要とすることなどの措置が盛り込まれております。
そこで、村上参考人にお伺いいたします。
AI時代のデータガバナンスという観点から見て、今回の改正案について特に評価できる点をお聞きしたいと思います。また、今回の改正を前向きに受け止めつつも、今後の運用や次の見直しの中で補っていく必要があるとお考えの点があれば、まず総論としてお聞かせいただきたいと思います。
41村村上明子独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長
お答えいたします。
まず、この法案全体の評価というのは、私の意見陳述の中でも申し上げましたけれども、非常に評価をしております。
なぜならばといいますと、やはりAIの競争力というのはデータの品質というものに非常に左右されておりますけれども、今までは個人情報を含むデータの取扱いというものに非常に厳格な規定がございましたので、なかなかこの活用というのが諸外国に比べ少し劣後していたという事実がございます。そういったところが、統計等を用いて個人のプライバシーを侵害しない範囲でデータの活用ができるといったことは非常に評価ができるというふうに思います。
一方で、…
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42原原山大亮(維新)
次に、AI開発やデータ利活用の実務面についてお伺いいたします。
今回の見直しでは、本人の権利利益への影響の有無という観点から、本人関与の在り方を見直す方向性が示され、AI開発を含む統計作成等目的の利用について、一定の条件の下で本人同意を不要とする制度設計が検討され、法案にも統計等の作成を行う第三者への提供に関する同意例外の見直しが盛り込まれております。
企業の現場から見れば、AIの学習や高度なデータ分析に個人情報をどこまで活用できるのかという線引きの明確さは、研究開発や新サービスの実装のしやすさに直結する重要な論点であると思います。
そこで、お伺い…
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43村村上明子独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長
お答えいたします。
企業の現場から申し上げますと、やはりAIを使っていろいろな技術革新というのが進んできております。
例えば、私がおります保険会社でも、事故のデータというのをたくさん保有しておりますので、そういった事故のデータから今後の事故が起こり得ないような、そういった安心、安全な社会をつくるということにつなげるということも可能でございますし、また、先ほどから話題になっております医療の現場では、例えば創薬であるとか治療方法の確立といったようなことが、このデータを使うことによって飛躍的に進歩するのではないかというふうに思います。
一方で、何の規則も…
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