御質問ありがとうございます。
例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっちりですと、それは分かりました、それは結構なんですけれども、でも、子供の保護のために利用停止してくださいということですから。
どちらかというと、例外となる事由というのは、事業者の支障ですね、今使っているから無理ですということはオーケーだと思うんですけれども、そうじゃなくて、いや、取得したときにはそれは適法だったんですよということは理由にしていただかない方がいいのではないかという気はしております。
以上です。
34山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
次に、これも大きなポイント、課徴金についてお伺いしたいと思います。
やはり額が非常に少額なんじゃないかということがあって、大臣から、先日の答弁では、過失の場合もあるし故意の場合もあると答弁がありましたけれども、これは単純に、早稲田委員からも紹介があったように、アメリカのカリフォルニア州みたいに故意と過失で金額を変えればいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺のことについて。
もう一点は、先ほど森参考人からお話の中でもありましたように、やはり、課徴金の項目にそもそもあった、目的外利用とか、要配慮個人情報の取得…
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35森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。
若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金額で考慮される要素ですので、例えば人数とか悪質性とかそういった様々なことを考慮して決めますので、それはその中で合理的に判断することはもち…
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36山山崎正恭(中道)
済みません、時間がありませんので、最後に、子供の権利を守るという点について一点お聞きしたいです。
本法案では、十六歳未満の子供の利用停止請求権には四項目の例外規定が設けられています。ちょっと時間がないので、その四項目は言いませんけれども。
やはり、これに関して、これだけ例外規定があればなかなか子供の利用停止請求権が実行されないのではないかという不安の声がありますが、この件についても森参考人に見解をお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
37森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっちりですと、それは分かりました、それは結構なんですけれども、でも、子供の保護のために利用停止してくださいということですから。
どちらかというと、例外となる事由というのは、事業者の支障ですね、今使っているから無理ですということはオーケーだと思うんですけれども、そうじゃなくて、いや、取得したときにはそれは適法だったんですよということは理由にしていただかない方がいいのではないかという気はしております。
以上です。
38山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
先ほどのお話なんかは、最初に言った、やはり基本的人権が根底にあるといいますか、やはりそういったところを大切にしていきながらやっていくことがこの法案については重要だというふうに思います。
どうもありがとうございました。以上で終わります。
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丹羽秀樹(自民)
次に、原山大亮君。
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40原原山大亮(維新)
日本維新の会の原山大亮でございます。
本日は、参考人として御出席いただきました先生方に心より感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思います。
村上参考人にお話を伺っていきたいと思いますが、限られた時間でございますので、三点に絞ってお伺いしたいと思います。
まず、今回の法案全体の評価についてでございます。
今回の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まる一方…
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