森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

御質問ありがとうございます。

例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっちりですと、それは分かりました、それは結構なんですけれども、でも、子供の保護のために利用停止してくださいということですから。

どちらかというと、例外となる事由というのは、事業者の支障ですね、今使っているから無理ですということはオーケーだと思うんですけれども、そうじゃなくて、いや、取得したときにはそれは適法だったんですよということは理由にしていただかない方がいいのではないかという気はしております。

以上です。

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